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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:迷子郵便について)

迷子郵便とは?

このQ&Aのポイント
  • 迷子郵便とは、宛先人や差出人が記入された普通郵便で、配送中に行方不明になってしまった郵便物のことを指します。
  • 投函後、一定期間が経過しても宛先に届かず、その後の調査でも見つからなかった場合、迷子郵便として扱われます。
  • 一般的には迷子郵便は保障されず、一定の期間が経過すると処分されることもあります。しかし、適切な管理が行われるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinpouge
  • ベストアンサー率43% (52/120)
回答No.3

私も出したはずの郵便が届いてなくて、調査依頼をしたことがあります。 結局、見つかりませんとしか言われず、本当に困ってたので、怒りのあまり 「じゃあ普通郵便で出したら必ず着く保障は無いに等しいんですね」 などと捨てゼリフを言ってしまいました。 もうそれからは、余分に料金がかかりますが、 必ず配達先に到着したところまでは保障する特定記録で出しています。 なんか悔しいですが、着いてなくて無駄に調べる時間をとられるよりマシです。 郵便に限らず、メール便の配達人にも書類を捨てたり、燃やしたりする人いましたよね。 信じて利用してるのに、カンベンしてほしいですね。

rei1341
質問者

お礼

そうですね。時間を取られるより、余分に出して、確実に相手先に届く方が良い方法なのかもしれません。

その他の回答 (3)

回答No.4

私は郵便局より雑誌社の方を疑ります。 最近も有名雑誌で懸賞商品の発送数をごまかしていた会社が話題になっています。

rei1341
質問者

補足

一応、雑誌の会社には最初に問い合わせをし、住所・名前・電話番号で調べて貰いました。 同じ応募者全員サービスに応募した方は物が到着したと、blog等に写真付きで載っていたりしてました。 先の回答者様が書かれた、「処理忘れ」だと何とも言えませんが。

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15358)
回答No.2

 遠いといっても、そんなに中継しないですよ。郵便番号で結構細かく仕分けしているようですから。 配達局へ集められて、仕分け。それぞれの配達地域へと。  まず、応募者全員ということで、たぶん応募券を貼っている可能性がありますが、その貼り付け方によっては、他の郵便物と一緒に他へ旅をする事があります。ひっついてどこかに配達された。配達先の方が、間違いだと郵便局へ届けるなどして頂ければ、良いのですが、多くの場合は捨てられた可能性も。  それと、応募条件の確認も御願いします。記入漏れなどが有った可能性があります。指定の金額を支払っていなかったなど。  ただ、ポストへの投函で同じような事が続いているようであれば、職員の怠慢の可能性もあります。回収出来なかった。面倒だから自宅に置いていた。捨てたなどの事例も新聞では出てきます。    後は雑誌の会社の問題もありえます。担当者が処理を忘れているなども。必着だったとかもあり得ますからね。その条件から外れてしまった可能性も。  郵便物は郵便側の問題もありますが、出す側、受け取り側の問題もあります。  あまりにも苦情が多いなど問題が有る場合、監査が高い頻度で入るそうです。そこで違法なことが分かる場合も有るようです。  

rei1341
質問者

補足

応募券を貼る応募用紙は、定形の茶封筒に入ってますので、他の郵便物にくっつく可能性は低いかと思います。他の方のにくっつくと分かりませんが。 あと当日消印有効で締切日の1週間前に投函し、応募用紙は念の為コピーを取ったので、それで記入漏れの確認はしました。指定の金額は、切手だったので、買った時のレシートで確認しました。切手はチャック付の袋に入れました。 担当者の処理忘れということもあるのですね。最初に問い合わせて、何度も確認して貰っていたので除外してました。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

郵便法という法律があります。 良くも悪くも日本は法治国家ですので、法律に書いてある通りになります。 郵便法上、たとえ郵便局側がなくしたとしても、上記の場合には郵便局側はどこでなくしたかを立証する必要はありません。 勿論書留であった場合には違いますが。 気持ち的には納得いかなくても、法律的には、そこまで大事なら書留にすればよかったのにといわれておしまいです。 ネットにありました、な郵便局の損害賠償責任は甘いのかを乗せておきます。 「一般企業と同じように郵便局に損害賠償責任を負わせると、リスクに備えて料金を引き上げたり、配達員が慎重に配達業務をせざるをえなくなるでしょう。郵便事業は『安い料金で、あまねく、公平に』(郵便法第1条)を目的としていますが、料金を値上げしたり配達に時間がかかるようになると、その目的を果たせなくなるおそれがあります。それゆえ民営化された現在も、郵便事業は損害賠償を一部免責されているのです」

rei1341
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり気持ちより法の通りになりますよね。

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