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むちうちで紛センからの訴訟移行手続きはありますか
被害者で14等級の後遺症がついた状態です。 過失は少しあります。 交通事故紛争センターに申し込んだ場合、訴訟移行手続きは、ありえますか? あるとしたら、あまり紛争センターに申し込む意味がない気がしてます。 また訴訟移行手続きとはどのような場合に保険会社がするものなのですか? そして、簡単に粉センは認めるものなのでしょうか? 訴訟手続きが簡単にできてしまうようでは、素人である被害者には不利な気がします。 ご存じの方、よろしくお願いします。
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- hideka0404
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回答No.1
できますよ。 被害者が納得できないから、訴訟移行手続きにしたいのですよね? 当然自分で弁護士を付けたりしないと前面敗訴もありえます。 なぜなら、刑事罰の過失と、民事裁判の過失は別だからです。 保険で出来るかどうかは特約にはいっているかどうかになります。 裁判は弁護士同士の腕で決まります。
お礼
説明不足ですみません。 私はあっせんで納得したとして、保険会社が訴訟移行手続きにしようとする場合です。 早速ありがとうございます。