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むちうちで紛センからの訴訟移行手続きはありますか
被害者で14等級の後遺症がついた状態です。 過失は少しあります。 交通事故紛争センターに申し込んだ場合、訴訟移行手続きは、ありえますか? あるとしたら、あまり紛争センターに申し込む意味がない気がしてます。 また訴訟移行手続きとはどのような場合に保険会社がするものなのですか? そして、簡単に粉センは認めるものなのでしょうか? 訴訟手続きが簡単にできてしまうようでは、素人である被害者には不利な気がします。 ご存じの方、よろしくお願いします。
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- hideka0404
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回答No.1
お礼
説明不足ですみません。 私はあっせんで納得したとして、保険会社が訴訟移行手続きにしようとする場合です。 早速ありがとうございます。