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信号と道路交通法について

自分が運転する車が交差点にて信号が赤に切り替わるギリギリで侵入したことがありますが、その際うしろの車が平気で通り抜けてきましたが、これはこちら側の信号が黄色や赤になり車が侵入しても、赤で停まっている側の信号が青にならない前であれば警察の取締りの対象にはならないということなのでしょうか。

みんなの回答

  • kou8120
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.7

信号は 【黄色】→止まれ ※安全に停止できない場合は進め。 ※に該当しない場合は検挙の対象です。 【赤色】→止まれ を無視すると検挙の対象です。 横の道とか関係ありません。対象は進行方向に対する信号です。

noname#211894
noname#211894
回答No.6

基本的に黄色も止まれですよ。 止まろうとすることによって、交差点内に止まらざるを得ないときに「速やかに交差点外に出る」という条文によって取り締まりを逃れます。 止まれるのに止まらないのは違反です。 ただ、違反は自己申告ではありません。 取り締まりをする者がいて初めて違反が認定されて拘束されるわけです。 取り締まりの対象であることは間違いないんですよ。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

黄色進入でも容赦なく取り締まられているので 赤で入れば 問答無用でアウトです!! 横もずっと赤のままである交差点も多いですから 横が青か否かは関係ないです。

noname#184010
noname#184010
回答No.4

> 自分が運転する車が交差点にて信号が赤に切り替わるギリギリで侵入したことがありますが、 これが本当であれば、あなたも信号無視ですね。 青信号と赤信号の間に、黄色信号の時間があると思います。 この時点で停止です。 しかし、急に停まれないので、安全に停止できないときは通過してもいいことになっています。 赤信号の切り替わりが意識できたのであれば、黄色で停止できたと思われます。 それか、相当のスピードが出ていたのかと。 もしくは、侵入ではなく、通りすぎた時点ですか? それなら、相手は黄色で安全に停止できなかった可能性があります。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

明らかに黄色信号で止まれるのに、止まらずに交差点に侵入すれば、黄色信号無視という違反になります。 横断側が青になっていないなどは関係有りません。

回答No.2

違反です。 この間「信号の変わり目で交差点に進入し、横から車が来ないから」と、そのまま突っ切って行った車が前に居たんですが、その瞬間、横から(信号が最初から赤だった方)から白バイが出て来て、サイレン回して検挙してましたよ。 例え、横の信号が赤になっていたとしても、自分側の信号が黄色や赤なら、停止せずに進入すれば違反になります。 信号機の意味は、以下の通りです。 青色=進むことができる 黄色=止まれ(但し、停止線を越えていたり、交差点に近接していて停止位置で安全に止まれないなど危険が伴う場合に限り進む事ができる) 赤色=止まれ 黄色点滅=周りの交通に注意して進むことができる 赤色点滅=一時停止 黄色や赤の場合、停止線を超えて交差点に進入してはいけません。例え、交差点の中に車が1台も居なかったとしても。 因みに、 >自分が運転する車が交差点にて信号が赤に切り替わるギリギリで侵入したことがありますが これも違反です。何故なら「そのタイミングなら、黄色になった時点で、停止線の前で止まれた筈」だからです。 もし、その場にパトカーや白バイが居れば「停止線超過」で捕まります。 しかも、警察は通り抜けて行っちゃったヤツは捕まえにくいので、停止線を踏み越えてしまって止まっている貴方の方を捕まえます。 走り去ったのを捕まえるより、そこに止まってるのを捕まえる方が楽で確実で安全ですからね。下手に逃げた方を追いかけると重大事故に発展したりしますから。

noname#185597
noname#185597
回答No.1

完全な「信号無視」ですから、道路交通法違反になります。