• ベストアンサー

キャッシュバックキャンペーンは犯罪ですか?

例えば文房具屋だとします。で、総務とかの担当の人が、弊社を通じて、文房具を買ったとします、で、その会社がかった総額の5%をキャッシュバックとしてギフト券をあげたとします。そのことは大々的に、書いてあります。 これってワイロですか? その担当者がポケットにいれるとワイロですが、入れないで社内で使えばワイロではないで、単に会社(性格には担当者宛に)宛に郵送すれば問題ないのですか?ようはそれを担当者がどう使うかは分からない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.2

 それは、値引きに該当すると思います。  相手の担当者がポケットに入れれば横領です。  いずれにしよ、不特定の人を対象にするキャッシュバックキャンペーン等はワイロにはなりません。  

その他の回答 (1)

回答No.1

自社製品購入割引券ならどこでもやってることです。 これなら賄賂にあたりませんが。 購入会社宛に送るのであればよいのでは? ただ、自社商品購入の割引のほうが、あなたにとってもメリットあると思います。 自分の会社のみの使用金券贈与では駄目なんですか? 電気屋でやってるのと同じことですけど。

関連するQ&A