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(オービス)裁判前の警察取り調べ調書について

先月、首都高で速度超過でオービスに撮影されました。 どんな事情があるにせよ、スピードを出しすぎたことは反省しており、刑事処分(罰金)、行政処分(免停)にも応じるつもりで出頭いたしました。 詳細は割愛しますが、実際にはチンピラのような車に絡まれ、距離を取るために一時的に追い越し車線に出て加速したのですが、このタイミングで撮影されました。 当時の状況を調書に記述してもらおうと思い、その時の状況をそのまま述べたところ、調書を作成した高速機動隊の方に、その内容では裁判官の心象がよくないので、急いでいたのでスピードを出しましたというような内容にしましょうと促されました。 私は、その内容に納得がいかずに一旦はありのまま書いてくださいと言いましたが、結局のらりくらりかわされて、そのまま事実とはことなる内容で調書を取られました。 略式裁判となるけど、供述の場は裁判所でもあるので、変な車に絡まれたことを言いたいならそこで言ってくださいとのこと。 犯した罪は償うつもりですが、こういった調書のやり取りは普通なのでしょうか。 このまま略式裁判で終わるつもりではありますが、何かいいように操られた気がしてなりません。 取り調べをしてくれた人も基本的にはとても優しく対応してくれたのであまり悪く言いたくないのですが、優しさゆえに書類送検のために面倒で書きたくない内容を書いていないようにも思えました。 長文になりましたが、この後私がとるべき行動(法的に適切な行動)として適切な行動にアドバイスを頂けるようでしたらご助言お願いいたします。 なお、私の選択肢には今のところ以下があります。 1.警察の調書を気にせず、裁判所で再度正しい調書を作ってもらい判断してもらう。 2.警察の調書に不備があることを主張して、裁判のやり直し?を訴える。 3.すべては自分の責任。黙って略式裁判を受ける。

みんなの回答

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.2

私は器物損壊罪で略式起訴→罰金刑になった経験があります。 警察で任意聴取を受けた際に、あなたと似たようなことがありました。 被害者宅の窓ガラスを自分の杖でを割った時に、ガラス越しに家人が見えたか見なかったかで、私の主張を退かされたのです。 私は見えた、刑事は見える筈ない。 私は中の様子が見えたからこそ「ドアを開けないなら今からガラスを割る」と宣言しました。 しかし刑事は心象が悪くなるから見えないことにしておけと言うのです。 結果的に見えなかった方が採用された聴取が書類送検され、検察に出頭した際に、この部分が焦点になってしまいました。 検事「君は被害宅の家人に対し殺意があったのではないか」 何度も何度も同じことを聞かれました。 物騒な例えで申し訳ありません。 私の場合は理由はどうであれ暴力ですので、質問者さんの場合とでは比較になりませんね。 未だに、見えた内容で送検されたとしたらどうだったのか分りません。 一つ言えることは検事は経験則に乗ってって判断するということです。

sharky5
質問者

お礼

私の場合、略式裁判になるのでおそらく裁判官が書類だけ見て罰金刑の重さを決めて終わりな気がしております。 それゆえに、書類には事実を書いて欲しかったという思いがあるのですが、裁判官はこの手の悪い輩に煽られたとうスピード違反を何度も裁いているでしょうから、書類だけでは裁判官に思いは伝わらないかもしれないです。 あとは当日にもう一度調書作成で取り調べのようなものがあるらしいので、ダメ元で事実を書いてもらえないか聞いてみます。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

変な車に絡まれた場合、場合によっては緊急避難が適用されて無罪になります。 しかしそれを立証する事が出来なければ単なる言い逃れであり、検察なり裁判官の心証は悪くなります。 また変な車に脅迫行為を受けたのであれば、警察はその被害届を(被疑者不詳で)受理する事にもなるでしょう。 知人が当て逃げ犯人を追跡して取り逃した事がありました。 追跡する上で速度違反などを行い、彼は捕まりました。 当て逃げ犯人はそのまま逃走し、当て逃げ犯人および自分の車にもかなりの傷が付きましたが警察は当て逃げである事は認めませんでした。 本当の事を語るのは自由ですが、語った以上はそれを立証する責任も生じます。 この点を考慮した上で判断してみてはいかがでしょうか。

sharky5
質問者

お礼

立証はできそうもないので主張することは辞めておこうと思います。 ただ、立証のできない事実が語れないというのも、法律ってなんだか寂しい気がしますね。