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精神異常者との離婚方法
よろしくお願いします。 山形県在住で私は50歳男性です。妻は45歳です。子どもは男子中学生です。 妻が10年前、軽度の統合失調症で2年ほど投薬による治療を行い、その後現在に至っています。 現在でも妻には言動に異常性(他人を言葉で攻撃)があります。妻の母親とその妹(叔母)は うつ病で二人とも自殺しています。 結婚するときは知らされず、妻の発病後に知りました。 私は妻と離婚したいです。 しかし子どもが親元から独立するまでは待とうと思います。 私は子どものがいますので、妻とは衝突しないようにしています。(言動を無視します。) 家庭では妻が子どもや私を暴言による攻撃を繰り返し、 子どもは私に「この世のなかでこんなに酷い人は見たことがない。」とさえもらします。 まだ子どもですので、受け流すことはできず、反抗しさらに攻撃されています。 子どもには妻に逆らわないよう、言っています。 私は妻に対する愛情はなく、早く自殺してほしいと願っています。 協議離婚は以前から申し入れていますが、断られています。 妻自身は働けないので、お金はなく、私に頼るしかないためです。 (妻は働きたくても、他人を攻撃するので、誰からも相手にされません。) 子どもが独立する 7,8年後に裁判による離婚をするため、どのような証拠を用意してゆくべきで しょうか? 妻とは10年以上夫婦関係はなく、妻が拒否しています。 あるのは金銭関係のみです。 ボイスレコーダによる記録を考えていますが、他に良い方法はあるでしょうか? 証拠として十分でしょうか? 一番いい解決方法は妻の死ですが、刑法に触れることはできません。 子どもを育てるためには私が働かなくてはなりません。 たとえ病気であろうとも、妻の不当行為を私は許すことはできません。 口から出た言葉は二度と戻ることはなく、責任を取らなければなりません。 それが大人です。 アドバイスをよろしくお願いします。
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- westwood3
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法律では強度の精神病で治る見込みのない時でなければ、離婚はむずかしいとされています。 軽度の精神病では尚更でしょう。 治療はちゃんとしていますか?向精神薬の投与は継続していますか? 軽度であれば治療を優先すべきと思いますが。 何か治療の妨げがあるのですか? それを放置しての離婚は問題が出るでしょう。
- meek2seichild
- ベストアンサー率8% (6/67)
No.2で答えたものです。 もし奥さんの自立が難しくて離婚できなければもう一つ方法があります。 家族一緒に同居が困難っていうことで精神病院にずっと入れるということです。 私の知っている人で若い時からずっと入っている人がいます。 やはり家での同居が困難でした。毎月の入院費は障害年金でまかなえますからね。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
精神病を離婚原因とする離婚は中々認められないのが実情です。そこで、一般的ですが「離婚を継続し難い事由」としながら「精神病」をひとつの理由とする。と、いう離婚原因で調停に申し立てられては如何でしょうか。 お書きになっている夫婦の実情から「家庭崩壊」はアキラかですので「婚姻を継続し難い重大な事由」がありますので離婚の条件は整っています。問題は、離婚後の奥さんの療養、生活について出来る限り具体的な方法を講じ、奥さんの今後に生活の見通しが立ったとき、離婚は可能だと思います。 問題は、離婚後の奥さんの療養とか生活です。この点については調停の場で調停委員と話し合われて、公的機関の利用を勧めながら、生活の目処が立ったときに離婚をする。と、いう方向で話し合われるべきだと思います。 現在の生活を我慢するのに耐えられないのではないでしょうか。子どもさんの自我の確立が終わりに近い年令です。この時期に理不尽な我慢を強いるのは良くありません。マイナスになってもプラスになる事は一切ありませんので、離婚調停を申し立てられてその中で、奥さんの生活が成り立っていくことが可能になれば離婚に至るでしょう。 調停に奥さんが出席されるかどうか分かりませんが、そこは何とか誤魔化してでも調停の場に引っ張り出して、調停委員に奥さんの実像を見てもらうことが大切だと思います。百聞は一見にしかず。と、いうことです。1人の家族の為に他の家族が生きられ難さを日々感じながらの生活は不合理です。行動を起こしてください。その先に必ず日が差してきます。
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
心中お察しいたします。 さて離婚事由に「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時」があります。 配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。 医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断することになっています。 夫婦としての共同生活が果たせない状態であれば、強度の精神病といえるかと存じます。 これに加え (1)これまでの治療が長期間にわたり (2)離婚を請求する配偶者が誠実に面倒を見てきており (3)離婚後の看病者、療養費の負担者が具体的に決まっている などの条件を満たす必要があるようです。 私も素人なので判断し兼ねるところですが、離婚後に奥さんが行政の手助けを受けられるように、精神障碍者手帳の交付を受けたり、障害年金の受給できるように、整えておく方がベストかも知れません。
- meek2seichild
- ベストアンサー率8% (6/67)
こんにちは 私も統合失調症とはもう20年付き合ってきています。 日本全国にはたくさんいると思います。今現在薬は飲んでますか。 薬でだいぶ良くなってきています。働くことはできないけど障害年金が出ます。家族がうまくやっていくには、腹を立てるようなことは言ってはいけない。怒らしてはいけないです。 病気でなくても同じですよね。ですから随分勉強になりました。夫婦だったら相手が統合失調症だったら別れれば住むけど、私の場合は娘ですから、分かれるわけにはいきませんよね。 まずは障害年金の申請をしたほうがいいと思います。そして相手が一人でもやっていけるように することです。あと夫婦関係なしとボイスレコーダーなどです、
お礼
ご回復を心から望みます。人に対して思いやりのある発言は 頭が下がります。妻にあなた様のつめの垢を煎じて飲ませたいです。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
婚姻生活は言い換えれば夫婦生活ですから、夜の夫婦生活とか婚姻を継続できない 重大な疾患とかあれば、離婚原因の要件になりえます。 しかし夫婦はお互い助け合うのが前提になっていますから、貴方が病気に対して どれだけ貢献してきたかなど詳細に記録することです、例えば病院に連れて行き 治療に協力してきたけど、症状の回復が期待できないとか、ホテルに連れていき より良い環境にしても夜の夫婦の関係は拒否されるなど、詳細に記録する必要 ありますよ。 裁判所は基本的には証拠が全てです。
お礼
ありがとうございました。 病気が重いときは所在地から離れた心療内科へ通院させました。私は比較的近い精神病院への入院を勧めましたが、本人の同意を得られず、断念しています。現在は入院するほどの 症状でなく、異常性格程度です。離婚にはお金を掛けたくありません。子どもの進学費に当てたいのです。 ご助言ありがとうございました。
お礼
上記ご回答のように、私のケースは精神病による離婚条件を 満たしておりません。ですから (1)夫婦としての実態が破綻していること (2)その原因は精神病後の異常性格にあること を理由に離婚裁判に持ち込むしかないと思っています。 家庭裁判所に出向き費用を聞いたところ、弁護士先生に お願いするには二桁では足りないとのことでした。 裁判の時、証拠として費用がかからず、証拠として準備できるものはボイスレコーダ以外に何かあるのか? ボイスレコーダは証拠となるるのか?等々を知りたかったのです。 予測に無いご回答として「妻が離婚しやすい環境と整える」との考えは私にありませんでした。 現時点でも、妻に一千万も支払えば協議離婚は可能と思います。しかしそのような金銭もなく、お金は子どもの教育に使いたいのです。 私の判断では、現時点の妻は精神病とは言えず、異常性格程度です。とても障害年金をもらうことなどできません。 自分自身で生きて行く意志がない者へ税金を与えることは反対です。 ありがとうございました。