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車検ありのバイクを他県の人が自分で名義変更するには

個人売買で、他県の人と取引が成立しました。 先方は車検ありのままで自分で名義変更するので必要書類を送ってくださいと連絡がありました。 こちらで用意するものは ・ナンバープレート ・自賠責保険証書 ・車検証 ・軽自動車税納付通知書兼領収書(支払い済みのもの) ・譲渡証明書(実印でない認印) これだけで大丈夫でしょうか? 気になるのが、ネットに転がっている「譲渡証明書」を印刷するとA4の左上1/4程度に印刷されるサンプルしか見当たらないのですが、このままA4で作成しても大丈夫でしょうか? あと委任状というのは作成する必要性はないのでしょうか?

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  • h90025
  • ベストアンサー率36% (735/2008)
回答No.1

小型二輪(251cc以上の二輪の自動車)の場合はこれでOKです。 あとは陸運事務所で買ったり貰ったりする書類だけですので大丈夫です。 様式1の書類にあなたのハンコを押すところがありますが、押してなくても大丈夫。 税止めの書類も同様です。 譲渡証明書もそれでかまいません。もともとA4だとかなり余る様式です。 委任状は必要ありません。 念のため渡す前にコピーを取っておいてください。 それと新しい車検証は要確認です。名義変更をせずに乗りまわす人もいますからね。

yamada009
質問者

お礼

ありがとうございます。 これらの書類を送付すれば後は先方で名義変更してもらえるということですね。 >それと新しい車検証は要確認です 今回はその辺が怖いので、先方で名義変更をしてもらい、車検証のコピーをもらってから車体を渡すように話し合いましたので問題ないと思っています。

その他の回答 (1)

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

あと・・・付けておくと助かるのが 軽自動車税申告書の「納税義務消滅申告用」も・・・ 譲渡証明書は必要なことが書いてあればOKです。 そのままでも良いですし・・・それをコピーで拡大しても良いです・・・

yamada009
質問者

お礼

ありがとうございます。 >軽自動車税申告書の「納税義務消滅申告用」も・・・ これは添付しなくても先方が陸運局にて手続きしてもらえると思っていましたが、消滅手続きしなくても名義変更はできてしまうのでしょうか?