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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『非課税』の表示について)

『非課税』の表示について

このQ&Aのポイント
  • デパ地下の洋菓子屋で新しいレジ機を導入することになりました。品番キーの設定用紙で配送料キーの欄に『非課税』と記入されていますが、配送料は内税で消費税を預かるだけであり、非課税ではないと思います。営業さんが意味を誤解しているのではないかと疑っています。
  • 配送料金はお客様から内税の金額を支払ってもらっており、内税で消費税を預かるだけです。非課税は国が決めた特定の項目に適用されるものであり、配送料には該当しないと考えています。
  • 営業さんは商品代金のキーには内税を設定していますが、非課税の意味や適用条件について誤解している可能性があります。詳しい方にアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私が思うには、非課税と言うのは 医療費等の『国が決めた項目』を非課税に… そのとおりです。 >確かに、配送料は お客様から頂いて そのまま、委託してる配送業者に渡すものですが… 消費税込みで預かって、消費税込みで払っています。 >洋菓子屋の商品代金ではない… 例えば運送屋の料金が税込 525円であったとして、お客様からはそのとおりのお金を預かっていますか。 正確な実額はその場では分からないので多めにいただいているなどと言うなら、あくまでも店の「売上」に計上しないといけませんよ。 その上で、運送屋への支払額が「経費」です。 >営業さんが、非課税の意味を間違えている気がしてなりません… 自分で商売をしているのでなくただのサラリーマンなら、税務には疎いのでしょう。

miumiupon
質問者

お礼

分かりやすく、ありがとうございました。 因みに、配送料は 、頂いた金額をそのまま業者に 支払っています。

その他の回答 (3)

回答No.4

一応誤解の無いように書いておきますが 通常は消費税抜きの配送料を仕入れとして計上して、売上時に販売額全体に対する消費税を徴収するのが正しいです。 しかし、配送料のように全額を運送会社に払う場合は利益が0の売上になるため、 会計上の利益率が低下することになります。 (会社によって売上高、利益率のどちらを良くしたいかは変わります) そのため、配送料に対して店がマージンを取らないような立替払いの場合に限り 売上計上しなくてよいと国税庁の通達になっているのです。

miumiupon
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

質問者様が考え過ぎ。 そもそも、レジとは何のためにあるのですか? お客様が買った商品の代金を計算する機械です。 ならば、ここでいう税金は、 「お店にとって」の消費税がかかるかどうか、 という問題です。 なので、レジには、 消費税がかかるは、課税。 消費税がかからないものは、非課税 という区分しかありません。 運送をするのは、運送業者ですから、 例えば、運送料金が500円ならば、 運送業者は、お店に、500円+25円=525円を請求します。 お店は、お客様から、その運送料525円を受け取って、 運送業者に渡します。 つまり、お店としては、消費税を受け取っていないのです。 525円を受け取れば、それをそのまま運送業者に渡すだけです。 525円に消費税の5%をかければ、消費税の二重取りになります。 だから、お店としては、「非課税」区分にしておかないと、 いけないのです。 そうしないとどうなるのか? レジを総計算したときに、消費税としていくら受取ったのか、 ということも計算されます。 それは、納税しなければならない金額でもあります。 そこに運送料の消費税25円が入っているとしたら? その25円は、運送業者に支払っています。 なので、納税すべきは、運送業者であって、 お店ではありません。 ならば、あとから、運送の分だけの伝票を探して、 消費税を計算して、その分だけ、「消費税総額」から引く? そんな面倒な計算をするよりも、 運送料は最初から、非課税として、もらったお金を そのまま運送業者に渡せばよいのです。 つまり、レジという機械は、 お店が国に支払うべき消費税を計算する機械でもあるのです。 お店が国に支払わない消費税は、 お店にとっては、非課税なのです。 だから、非課税処理をするのです。 運送料は、お店が国に消費税を支払うのではなく、 運送業者が国に消費税を支払います。

miumiupon
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

>私が思うには、非課税と言うのは 医療費等の『国が決めた項目』を非課税に… 売上にしてもしなくても問題ありません 国がそう言っています ************* (別途収受する配送料等) 10-1-16 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、 他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、 当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、 当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。

miumiupon
質問者

お礼

ありがとうございました。