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小田原新横浜間の在来線定期と新幹線

小田原から新横浜の在来線定期券(東海道線+東神奈川経由で横浜線)を作る際、Suicaなどの交通系ICカードではなく磁気定期券で作れば、必要な時に自由席特急券を購入すればその定期券を乗車券として東海道新幹線(小田原新横浜間)の乗車が可能だという理解は正しいのでしょうか。 また、この区間の運賃が950円となっていますが、交通系ICカードを使った場合は1110円になると小田原駅近郊運賃表に掲示されていました。これはこの区間の定期券を作る際も、磁気定期券であれば交通系ICカードより値段を安く(運賃1110円ベースではなく950円ベースで)作ることができるということになるのでしょうか。(そもそもこの差異は二重価格に当たるのではとも思ってしまいますが…) 調べると「新幹線と在来線の並行区間の特例」「在来線の経路選択」などといったルールが関係しているようですが、今ひとつ理解が及びませんでした。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nananotanu
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回答No.13

>今回のような新横浜駅や新富士駅、岐阜羽島と言ったような在来線とは全く違う場所に作られた駅については、当然のごとく特例を作らなければなりません。 新横浜が通過駅(例:小田原-品川間)なら別の駅[=旅規157条の対象]でしょうが、この場合は元もとの定期が新横浜までですからNo.12さんが言われるとおり、乗れるでしょう。

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  • kitiroemon
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回答No.12

いろいろな回答がついていますが、結局のところ、小田原~東神奈川~新横浜の在来線定期券で、小田原~新横浜間の新幹線(自由席)に乗れるか、というご質問に関しては、「乗れる」というのが回答です。 ただ、JR東日本によると、定期券購入の際に、その磁気式定期券で新幹線にも乗る可能性があるという「証明」を受けておいてほしいそうです。(そうしておかないと自動改札機で引っかかるかも) ご参考までに、JR東海が発売している、在来線定期券用の「新幹線自由席回数特急券」をご案内しておきます。 http://railway.jr-central.co.jp/tickets/topics/commutation/flex-coupon/index.html 小田原~新横浜間の場合ですと、この回数券で金額は安くはなっていません。まあ、都度、券売機で買う手間が省けるくらいのメリットはありますが。

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回答No.11

解釈を間違っている方が多いので補足しておきます。 新幹線の2駅を含む定期券を持っている利用者は、別途新幹線自由席特急券を購入すれば新幹線を利用できる。 と多くの方が思っていらっしゃると思います。実は、これには落とし穴があります。 昔の紙の定期券でしたら、みどりの窓口で予め○幹(新幹線の幹を丸で囲んだもの)指定を受けなければ、新幹線自由席特急券との組み合わせができなかったと聞いています。 今では磁気定期券に代わっているため、自動改札機に通せば経路も自動検索できるようになっています。よって、○幹指定が省略されているだけなんです(言い換えれば、条件を満たせば自動的にくっついてくるような感じ)。 よって特例でもなんでもありません。まぁJRの説明の仕方も悪いとは思いますが。。。 しかし、みなさんもご承知の通り、JRの路線は複雑化してきています。新幹線も在来線の特急専用線路として扱っている為、基本的には在来線と同じ営業距離になっています。しかし、今回のような新横浜駅や新富士駅、岐阜羽島と言ったような在来線とは全く違う場所に作られた駅については、当然のごとく特例を作らなければなりません。通過すれば在来線と同じ営業距離、下車すれば新幹線独自の路線として営業距離で計算しているわけです。 今回の一件で、私も久々に「JR旅客営業制度のQ&A(小布施由武著)」を引っ張り出しました。まぁ、直接的な回答は書いてなかったのですが、あっちのページ・こっちのページとめくっていく過程で、いろいろな規定があるもんだと、改めて思い知らされました。ただ、東北新幹線が八戸までの状態なので、そろそろ買いなおさないといけませんw と言ったところで、私の回答は〆たいと思います。

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  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.10

「2駅を含む」って(ヤッパ)そっちの意味、なんですね!

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回答No.9

>いや、まさに、定期券の特例で、特急券さえ買えば認められているんですよ。 新横浜は、対象外です。なので、わざわざ旅規157条で定めているんですよ。 これが、小田原~品川(横浜経由)の両駅を含む定期券なら、別途特急券購入すれば小田原~品川間を新幹線を利用できますが(この際、新横浜駅での途中下車はできません)、小田原~品川の途中駅を利用する場合は別線として扱われます。(旅規16条)

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  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.8

磁気、ね。 回答を増やしちゃってごめんなさい

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  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.7

>正)定期券は認められていないので、今回のようなケースであれば小田原~新横浜を新幹線で利用された場合、別途乗車券と料金が必要となります。 いや、まさに、定期券の特例で、特急券さえ買えば認められているんですよ。 SuicaなどICカードが小田原新横浜間の新幹線に対応していないので、「時期定期券じゃないとダメ」なだけです。旅規157条は関係ない。

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回答No.6

すいません。ANo.5のものです。 一部訂正です。 誤)定期券は認められていないので、今回のようなケースであれば小田原~新横浜を新幹線で利用された場合、別途乗車券が必要となります。 正)定期券は認められていないので、今回のようなケースであれば小田原~新横浜を新幹線で利用された場合、別途乗車券と料金が必要となります。 です。「料金」の部分が抜けていました。新幹線区間を特急料金無しで乗車できてしまう素敵な回答になっていましたm(_ _)m

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回答No.5

結論から言いますと、小田原~新横浜(東神奈川経由)の定期券では、新幹線で小田原~新横浜間の利用はできません。別途乗車券が必要になると思います。 旅規157条で説明された方がいらっしゃいますが、旅規157条の最初にも書いてある通り、適用できる乗車券は「普通乗車券」と「普通回数乗車券」のみで、定期券は除外されています。そもそも、定期券には、券面に指定されたルート以外での効力がありません(でも、中には特例もあります)。 ちなみに旅規157条(23)は、次の(1)(2)の解釈になります。 (1)小田原以西(小田原含む)の各駅から横浜までの普通乗車券(もしくは普通回数券)なら新幹線利用可(当然ながら別途特急料金を支払う)、 (2)小田原以西(小田原含む)の各駅から新横浜までの普通乗車券(もしくは普通回数券)なら東海道本線・横浜線利用可 ※どちらの場合も、小田原~目的地までの途中下車不可 という特例です。 定期券は認められていないので、今回のようなケースであれば小田原~新横浜を新幹線で利用された場合、別途乗車券が必要となります。 JRの旅規って、ややこしいです(最初は単純だったのも、様々な線区ができて、一筆書き乗車もできるようになり、その都度旅規が加えられています)。もしかしたら、この回答も間違っているかもしれませんので、詳しくはJRみどりの窓口で相談されるのがベストだと思います。

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

新横浜~小田原間(在来線)の磁気式定期券であれば、自由席特急券を別に購入すれば新幹線にも乗車できます。 なお、営業キロは、以下のとおりです。 ・横浜~小田原:55.1km ・新横浜~小田原:63.0km ※新幹線の場合:新横浜~小田原:55.1km 新横浜~小田原の在来線定期券は、実際の乗車距離63.0kmで計算されます。(当然ですが、横浜線の途中駅:菊名、大口、東神奈川でも乗り降り自由です) 一方、券売機で購入する乗車券の場合は、「特例」により、横浜~小田原間の距離55.1kmに基づいた運賃950円となっています。 これは、旅客営業規則157条(23)によっています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/03.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html ところが、SuicaなどIC乗車券で乗車する場合の精算は、新横浜~小田原間の実際の距離63.0kmに基づいた運賃1110円が引き落とされます。 以前はSuicaでも950円でしたが、2008年3月15日から、このように変更されました。 おっしゃるとおり、これはまさしく「二重価格」ですね。JRによると、上記変更は、TOICAとの相互利用、及びEX-ICサービスの開始を理由にしていますが、いまいち説得力に欠けるような気が・・・・・・むしろ、紙のきっぷも同時に1110円にして、上記特例自体をなくせばすっきりしたのにと思います。 ※新幹線の場合の補足:新横浜~小田原:(横浜~小田原間の距離に合わせた)55.1kmですが、新横浜~小田原の新幹線定期(JR東海・フレックス)の場合も、63.0kmをベースにした定期運賃になっています。

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