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自営業者の出産育児期間の年金、健康保険について

出産の為9月から12月まで育児休業予定の自営業者(業務委託)です。 健康保険と国民年金についてどうするのが良いのか判りません。 現在はどちらも毎月自分で支払っており、主人とは別で確定申告(青色)をしています。 主人は会社員です。 今年の自分の収入見込みは200万弱です。 来年は今まで同様に働くことが出来れば300~400万の見込みです。しかし業務委託なのでその時にどうなっているか、また同じようにお仕事があるかは正直わかりませんし、体調等によっては働くことが出来ないかもしれません。 この場合いつ頃どうするのが良いのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この場合いつ頃どうするのが良いのでしょうか? 自営業者(個人事業主)が加入するのは「職域保険」ではなく「地域保険」です。 「地域保険」には、(国保を通じて支給される)「出産育児一時金」以外の優遇措置は特にありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html つまり、「これまでと特に変わるところはない」ということです。 --- 「職域保険と地域保険の補償の違い」を簡単に言えば、 ・働き方が自由で、収入に上限がない(人生設計を自分自身が行なう)のが自営業者(個人事業主) ・一方、働き方が(雇用主によって)限定され、収入にも上限がある(人生設計に裁量の余地が少ない)のが会社員(被用者・労働者)」、 というのが社会通念上の「考え方」のため、「社会保険(社会保障)」の制度でも、「休業せざるを得なくなった被用者に対する補償は手厚くなっている」ということです。 ※このような前提がありますが、当然ながら、地域保険でも「(自営業者の)収入が減少したとき(あるいは、働けなくなったとき)」の「対策」は考えられています。 ○国民年金 「国民年金の第1号被保険者」の保険料は、「被保険者本人・(住民票上の)世帯主・配偶者」のいずれかが納めることになっています。 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (※「日本年金機構」のサイトは、頻繁につながりにくい状況になりますのでご留意ください。) 「本人・世帯主・配偶者」のいずれも経済的に納付が難しい場合は、【申請】を行うと「本人・世帯主・配偶者の(前年の)所得【など】」により審査が行われ、「保険料の全額(または一部が)免除」となります。 「全額免除」の場合でも「国庫負担」というものがありますので、「保険料を半分納めた」ものとして「老齢基礎年金(国民年金)」の算定が行われます。 なお、30歳未満の場合は、「免除」ではなく「納付猶予」の制度もあります。 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ○(市町村運営の)国民健康保険 (「組合国保」ではなく)「市町村国保」の保険料は、「前年の所得金額」で「所得割」が決まりますので、【特に申請などすることなく】「所得割」は少なくなります。 また、「所得金額」が一定額以下の場合は、やはり【申請不要】で、「均等割」「平等割」が軽減されます。(法定軽減) 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※「法定軽減」は、市町村によって軽減の割合が違うことがあります。 ※なお、「(国保に加入していない)擬制世帯主」がいる場合は、「法定軽減」の判定で不利になりますので、「国保上の世帯主変更」をしておくべきです。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ さらに、各市町村が独自に「減免制度」を設けている場合がありますが、原則、【申請が必要】で、内容も市町村ごとに【大きく】違います。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「広報紙」や「窓口」でのみ情報を住民に知らせている市町村も多いです。 ***** (備考1.) (職域保険の)「健康保険の被扶養者」の制度について ・【ご主人が加入している】健康保険の「保険者(保険の運営者)」が、 ・「自営業者(個人事業主)の家族も『被扶養者』に認定する」場合は、 ・「事業による収入の金額」と「生活の実態」次第で、 ・「被扶養者」として【保険料の負担なく】保険給付を受ける(保険証を発行してもらう) ことが可能です。 具体的には、被保険者(ご主人)から申請を受けた【保険者】が、「所得税の確定申告書(の控え)」や「住民票(の写し)」などを参考にして審査を行います。 その際、「税法上の所得金額」【ではなく】、「保険者が独自に定める必要経費の考え方」により「収入金額」を算出する場合が多いです。 (はけんけんぽの場合)『配偶者に収入がある場合>夫:自営業ですが、最近は低収入が続いています。夫は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0202 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 いずれにしましても、【ご主人が加入する健康保険】の認定基準をよくご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「被扶養者」に認定された場合は、【14日以内に】市町村に届け出て、「市町村国保」から脱退する手続きが必要になります。 ***** (備考2.) 「国民年金の第3号被保険者」の制度について 「第2号被保険者」に扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)【配偶者】は、「日本年金機構」が認めると「第3号被保険者」の資格を取得することができます。 「第3号被保険者」の保険料は、「年金制度」から拠出されますので、(本人・配偶者ともに)保険料の負担はありません。 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 --- なお、通常、「日本年金機構」が個別に審査を行うことはなく、「(第2号被保険者が加入する)健康保険の被扶養者の認定」のタイミングに合わせるのが「実務上の対応」になっています。 ですから、「健康保険の被扶養者には認定されないが、第3号被保険者に認定されてしかるべき」と思う場合は、「年金事務所」に相談してください。 ただし、通常は、「健康保険の被扶養者の認定と国民年金の第3号被保険者の認定基準に違いはない」という回答が返ってくる可能性が高いのが実情でもあります。 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構(以下「機構」という。)が行う なお、「日本年金機構」の監督官庁は「厚生労働省」、「社会保険制度に関する民間の相談窓口」は「社会保険労務士(事務所)」になります。 『地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ******* (その他参考URL) 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html ※「職域保険の被扶養者の認定」では、「家内労働者【等】の必要経費の特例」「青色申告特別控除」など、「現金支出を伴わないもの」は考慮しない保険者が多いです。 ※一方、「市町村国保」では、どちらも考慮した「所得金額」で保険料の算定が行われます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

looxloox
質問者

お礼

大変良くわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

休業するのか働くのかはっきりしていただかないと。 国保には出産手当金はありませんし、(出産一時金のみ)雇用保険に入れない、入っていないでしょうから育休給付もありません。 通常、出産からしばらくは働けないので夫の扶養に入ります。 (夫が社会保険なら) 月収ベースで約108000円以下なら入れます。年収ではありません。今後の収入がどうなるかで今後の加入が決まります。 もちろん、来年も300万ペースで働くなら休業しないという意味でもありまうし、扶養にも入れません。ご自身で今まで通り国保・国民年金へ加入する事になります。 珍しいですが、夫が育休を取れば雇用保険から5割だったかの育休給付金が出ます。 代わりにあなたが働けばいいです。可能なら。夜中の授乳とか、普通は仕事なんかやってられませんけどね。 夫婦で育休にしてもいいかもしれません。あなたの方は手当が出る訳でもないし、夫の5割だけでやっていけるなら2人で育児をやれば負担もずいぶん違うでしょう。

looxloox
質問者

お礼

何か気に障ったんでしょうか。 そんな言い方されなくても…と正直思いますが。 ありがとうございました。