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パスポート紛失

無くしたんですけど、もう海外にいくことはしばらくな いと思うので紛失届など出さなくても大夫たでしょう か?ちなみに5年有効パスポートですパスポート紛失

みんなの回答

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.3

『旅券法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html {抜粋} (紛失又は焼失の届出) 第十七条  一般旅券の名義人は、当該一般旅券を紛失し、又は焼失した場合には、外務省令で定めるところにより、遅滞なく、国内においては都道府県に出頭の上都道府県知事を経由して外務大臣に、国外においては最寄りの領事館に出頭の上領事官に、その旨を届け出なければならない。 (罰則) 第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者 二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者 三  行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者 四  行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者 五  行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者 六  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者 七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者 2  営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 警察署と旅券窓口で紛失届の手続きをなさってください。

  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (804/3490)
回答No.2

すぐに出すこと。 パスポートは身分証明なのです。 それを使って借金などした場合、全部貴兄に責任が来ます。 紛失届けを出しておかないと、そのときに不利になるのは目に見えています。 また、何かの拍子にテロリストや不法滞在者の手に渡る場合もあります。 日本人のパスポートは信用が高いので、犯罪者にとってはとても有用です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

>紛失届など出さなくても大夫たでしょうか 警察に至急出すべきです。 拾ったパスポート(住所・氏名記載の個人情報証明資料の最たるもの)でサラ金巡りをされたら、ウン十万・ウン百万の貸付可能(正規な取り扱いでは顔写真の確認など必要ですが、怪しい店・店員も有り得るので) 届けていないと被害額全額かぶることになりかねません(届けた後の被害は店側の取り扱い責任転嫁など抗告できる場合がある)

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