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派遣労働の臨機応変の範囲について

派遣労働について詳しい方にご質問させていただきます。 先日から開始した派遣のお仕事で、派遣会社の担当営業さんが面白い(可笑しい)事を言われていたことに興味を持ちました。 提示された労働条件は以下のとおりです。 (1)勤務時間: 15時から24時 (2)残業なし(あっても10分から20分くらい) (3)食品工場のライン作業 この条件で派遣先に出勤したところ、派遣先現場担当者さんより『15時30分からが開始なので時間が早すぎます。今後も15時30分に合わせて出勤して下さい。』との事でした。 また、24時になってもお仕事が終わる気配はなく、派遣先現場担当者さんに確認したところ『ほとんどの場合26時(午前2時)まで仕事は終わりません。』との事でした。 さらに、週に1度ほど28時(午前4時)まで仕事が続くことがあります。 この現状を派遣会社の担当営業さんにお伝えし『条件があまりに違いすぎる』と言ったところ、『労働条件に不備はない。臨機応変に対応する範囲です。派遣会社には問題は何もありません。』と言われました。 ご質問したいのは以下の2点です。 (1)こういった派遣労働の場合、『臨機応変』というのはいったいどの程度の範囲をいうものなのでしょうか? (2)こういったケースは、労働者にとって『労働条件の不一致』ということで労働法でいう契約解除の理由になりませんか? 御回答お待ちしています。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

派遣だから、、、w 臨機応変というぐらいですから、あくまで臨時的な対応です。毎日は臨機応変とはちょいと違う。 15~24時はある意味当然の数字です。拘束9時間、実働8時間だからILO条約に則っています。エライ・・・が・・ それは残業しない場合で、8時間超の労働をしたらILO条約違反です。 24~26時は残業ですね。 1が正しいとすると2がおかしいし、逆なら逆だし、提示された労働条件は問題でしょう。 残業時間が20分で済むなんて普通は考えられませんけど、事前にはっきりそう言うなら36協定見せろと言って下さい。 どうせ36協定なんてないし、あってももっと長い時間が書いてあるに決まってます。 労働条件の不一致を主張してもいいですし、労働者からやめる場合は理由が無くともさほどの問題はありません。 (失業給付は別)