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電子消費者契約法について
こんにちは。このサイトですが、 http://www.neji-no1.com/ WEBカタログとかを使っていて、 品番号の選択がややこしく、1度軽いミスをしまたが、「返品に応じない」と冷たい態度をとっています。 返品は応じて、使い方を説明し、リピーターを増やすべきだと思うのですが、あくまでも間違える方が悪いとの一点張りです。 通販110番にきいたところ、このサイト側は、「事業者対象のサイトで購入者が知識があるのが前提」といってるそうです。 http://www.jadma.org/DM110/index.html この方法でよければ、事業者前提の使いにくいサイトを作って消費者が間違えた時に、いくらでも販売が成立します。 皆さんどう思いますか? 私はわかりにくいサイトは、電子消費者契約法 http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm が成立するのではないかと思っているのですが。
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