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埼玉県民共済の傷害保険適用の否か可かの質問です。
メモを見ながら歩行中に、車道と歩道の段差に気が付かず、道路側に踏み外したため、片足小指付け根近くを骨折しました。 保険適用のことですが、 傷害保険A社は、すぐに、ギブス装着期間も含めて45日の通院費用が下りたのですが、 埼玉県民共済(月4口4000円13年間加入)は、「自転車が転倒とかいうのでなければ、適用できない」といわれました。 そうなのでしょうか? 済みません。15年前のことで・・。ふと思い出したもので・・・。 尚、現在も、夫婦でそのまま加入、幸い、一度も請求したことがありません。
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回答No.1
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 >最後に15年前の事なら、もう時効になっているので 請求権があっても消滅していますよ そうですね。