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埼玉県民共済の傷害保険適用の否か可かの質問です。
メモを見ながら歩行中に、車道と歩道の段差に気が付かず、道路側に踏み外したため、片足小指付け根近くを骨折しました。 保険適用のことですが、 傷害保険A社は、すぐに、ギブス装着期間も含めて45日の通院費用が下りたのですが、 埼玉県民共済(月4口4000円13年間加入)は、「自転車が転倒とかいうのでなければ、適用できない」といわれました。 そうなのでしょうか? 済みません。15年前のことで・・。ふと思い出したもので・・・。 尚、現在も、夫婦でそのまま加入、幸い、一度も請求したことがありません。
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質問者が選んだベストアンサー
交通事故のみ対象の共済なら駄目でしょう。 交通事故以外の一般の傷害事故対象の共済なら、 そのような場合には対象です。 傷害事故かどうかは「急激・外来・偶然」の3要素で 判断され、質問者のケースは明らかに事故の要素を 満たしています。 だから、傷害保険A社はすぐに、問題なく出たのです。 あとは、ご加入の共済の内容が不明ですので、交通事故に 限定されたものかどうかで決まります。 なお、共済の窓口担当者は良く間違った回答をしますので (共済の専門家ではなく、片手間に担当しているだけなので) 証券・加入証をよく調べてください。 最後に15年前の事なら、もう時効になっているので 請求権があっても消滅していますよ。
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- TooManyBugs
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回答No.1
埼玉県民共済の傷害型共済の支払条件は「事故」による傷害ですから歩行中の傷害は含まれませんね。
質問者
お礼
ご堅持ありがとうございます。 やはり・・。 ですね。
質問者
補足
ご返事ありがとうございます。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 >最後に15年前の事なら、もう時効になっているので 請求権があっても消滅していますよ そうですね。