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NHK受信料支払い 契約書の確認

四年前に今の家に越してきた頃、訪問してきた方に支払いを迫られ、断りきれずに一年程支払いをしておりましたが、観ていないチャンネルに支払いを続けることが嫌になり、途中から支払いをやめました。 最近になり、毎日のように訪問があり(21時頃にも訪問あり)、最初は出なかったのですがなんだか怖くなってきたので、扉を少し開けて一度話しをしました。 およそ4万円近くの請求ですが、自分の手元に契約書の控えがないので原本の確認をしたいと伝えた所、「個人情報なので持ってくること・送付は不可能。保管してあるが、近くの営業所まで来てほしい。来る前に探しておく必要があるので一週間ほど前に連絡を欲しい」とのことでした。 こちらとしては、契約書の存在を確認さえすれば支払う気はあるが、これ以降払う気はないので解約したいのと、自分が営業所まで行かなくてはならない事に納得がいかないので行きたくありません。 何かいい方法があれば教えてください。

みんなの回答

回答No.10

>テレビを設置していないという事を証明しなければいけない義務はないと思いますので、 はい。義務はありません。ただ、テレビを設置していないという事を証明できない場合、NHKが解約に応じないだけです。 >納得するしないに関わらず解約手続きに持ち込みます。 貴方がどう持ち込もうが、NHKは「理由もなく解約に応じる義務はない」ので解約を拒否されるだけです。 「テレビを所有したままNHKの受信契約を解除するのは、事実上不可能」ですので、がんばって下さい。 あと、このQ&Aサイトは「違法行為を助長する投稿は禁止」ですので「テレビを所有したままNHKの受信契約を解除すると言う違法行為」について記述する事は禁止されていますので、ご注意を。

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回答No.9

因みに。 質問者さんは「契約書にサインしてないなら、支払い義務は無いだろう」と考えていると思います。 しかし、民法では「契約は口頭のみでも有効」と決めています。つまり「契約書が無くても有効」なんです。 しかも「一時期、支払いしていた」のであれば、これは「契約の承認」と看做され、裁判すると「契約があったことを認識していた」とされ、契約が有効だという判決が出ます。 そして「契約は自動更新」であるため、契約書が無くても、契約書にサインしてなくても、一回でも、1円でも契約に対する対価を支払ってしまったのなら「契約は現時点で有効」です。 なので「契約書を確認させろ」は、まったく無意味なので、諦めて下さい。 もし、払ったお金について「NHKの受信料だとは思わなかった。間違いだった」ってのが証明できれば「錯誤による契約は無効」ってのを主張できるのですが。

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回答No.8

NHKの受信契約は、自分から「廃止届け」を出さない限り、自動更新されます。 >観ていないチャンネルに支払いを続けることが嫌になり、途中から支払いをやめました。 廃止届けをせずに支払いを止めた場合、未払い分全額が「債務」になります。 この場合、民法で決められた「延滞利息」を加算した額を、返済しなければなりません。 放送法では「見ている、見ていないに関わらず、受信機(テレビ)があるなら、受信契約をしなければならない」と決められています。 テレビがあるにも関わらず、受信契約をしない、不当に受信契約を解約するのは、違法行為になります。 >自分の手元に契約書の控えがないので原本の確認をしたいと伝えた所 契約書を見ても、何の意味もありませんよ。大事な事は契約書には書いてないですから。 契約に関わる大事な事は、別途、請求しないと貰えない「約款」に書かれています(廃止しない限り、自動更新されるって事も) >これ以降払う気はないので解約したいのと 放送法で「受信設備があるなら受信契約しないといけない」と決まっています。 民法で「支払いを伴う契約をしたのなら、支払わなければならない」と決まっています。 もし、貴方がNHKの受信契約を解除したいなら、以下のようにして下さい。 1.NHKに「廃止届け用紙」を送ってもらうように依頼。 なお、今までの受信契約に未払い分があると、用紙を送るのを拒否される事があります。 2.届いた用紙に「テレビを捨てた事を証明するもの」または「テレビを譲渡した相手の住所氏名」を書いてNHKに提出。 テレビを廃棄した際のリサイクル券が無い場合、NHKは「家宅内に立ち入って、テレビが1台も無い事の確認」を要求してきます。 テレビを譲渡してテレビが無くなった場合、譲渡した相手の住所氏名が必要で、実際にテレビを譲り受けたのが確認できない場合、廃止は認められず、NHKは「家宅内に立ち入って、テレビが1台も無い事の確認」を要求してきます。 3.送られてきた「廃止届」(=「解約届け」)を返送する。 この用紙、本来であれば「自作でもOK」なんですが、自作の用紙だと「不備がある」とNHKに難癖を付けられて、解約出来ません。 なので、NHKから手に入れた「公式の用紙」が要ります。 >自分が営業所まで行かなくてはならない事に納得がいかないので行きたくありません。 営業所まで行く必要はありません。 行っても「大事な事は何も書かれてない契約書」を見せられるだけで、完全に無駄足を踏みます。行くだけ馬鹿です。 >何かいい方法があれば教えてください。 ありません。貴方がテレビを所有している限り、見る見ないに関わらず、契約は必須で、解約は不可能です。 これは「法律で決まっている」のです。 「NHK受信料」ってのは、実際には「テレビを所有している限り、絶対に支払わなくてはならない、税金」なんです。 税金ですから「見ている」「見ていない」は関係ありません。 解約する唯一の方法は「未払い分を延滞金まで含めて全部払って清算して、テレビを全部処分して、NHKの職員に家宅内を隅々までチェックして貰って、テレビが1台も無い事を確認してもらう」しかありませんよ。

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  • md30
  • ベストアンサー率10% (35/328)
回答No.7

NHKは受信料です。視聴料では有りません。ですから、受信できる設備があれば払う義務はあります。 契約書も何もあなたが契約して受信料を滞納しているから催促に来ているのです。

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  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.6

他の方も回答をされていますが、法律で設備を有している以上支払う義務が発生します。 取立てが(この表現もどうかと自分でも思いますが、イメージとしてはそうだと思います)厳しいと話もありますが、本来義務を果たしていない上に、わざわざそれを伝えに来ているのを拒み続けるほうが問題だと思います。 ちなみに、今アンテナをはずしてテレビをなくしたとしても、過去の未払い分は解約処理をしていない以上支払わなければなりません。遅延しているだけですので。 今解約しても、これからの受信料を支払う義務はなくなりますが、今までの分はどちらにしても支払う必要があるので、いったん過去の分を清算し、解約手続きをとってください。 建物を解体する。親元に同居する(親元で支払うから今後は支払い義務がなくなる)などの理由があれば解約は可能です。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#4です。 >テレビを設置していないという事を証明しなければいけない義務はないと思いますので、納得するしないに関わらず解約手続きに持ち込みます。 ●証明する義務はないかもしれませんが、少なくともテレビを設置していないという主張でないと解約できません。 見ていないからというのは解約理由にはならないのです。 その法的根拠は、 放送法第64条(受信契約及び受信料) 1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送[10]若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 となっているからです。 こちらも参考にしてください。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n14544

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

放送法では、受信設備を設置している場合は、視聴していなくても受信契約を結ばねばなりません。 あなたの場合、見ていないので契約をやめたいとのことですが、その理由では契約を解消できません。 契約解除したければ、受信設備(テレビ)を設置していないことを証明しなければ相手は納得しないと思います。 なお、NHK側は「ワンセグ付きケータイを持っていても受信設備あり」との見解ですが、受信を目的とした設備ではないので放送法の解釈でもめるところではあります。 しかし、わざわざもめさせる必要は無く、ワンセグ付きケータイなど持っていないと言い切ればいいのです。 (いちいち、ケータイを持ったり解約したりする毎にNHKともめたくありませんからね) なお、それまでの受信料については契約が続いていたとして支払う義務はあるでしょう。 ただし、NHK側が法的手続でくるまでは放置するのも一案です。

pakira84
質問者

お礼

ありがとうございます。 NHK側が法的手段にでるまでの脅迫感が嫌なので、義務が生じていると確認できた時点で払おうと思ってます。サインしてしまっていたら自分の責任なので。 テレビを設置していないという事を証明しなければいけない義務はないと思いますので、納得するしないに関わらず解約手続きに持ち込みます。 ありがとうございました。

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  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.3

観ていないチャンネルに支払いを続けること>>>>NHKさんが来たときに”見てないのでチャンネルの設定をはずしてくださいますか?”といいましょう。 NHKさん自身にやっていただけば見れなくなってることに納得されるでしょう。 ご自分ではずされて NHKさんに確認してもらってもいいとおもいます。 受信料ですから 明らかに受信してないのに払う必要はないと思いますが、、、、。

pakira84
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度払ってしまったら最後、面倒になりますね・・・。 NHKに対してここまで煩わされて時間を費やす必要があるのか・・・。 毎日のように訪問が続くことが精神的ストレスだったので、出てしまったのがよくなかったですね。 契約書確認の上、払ったらその場で解約します。 ありがとうございます。

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  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.2

契約は契約書がなくとも成立いたします。支払を開始している以上、その契約を質問者様も認めていることになりますので、支払義務があります。それを一方的に支払わないというのは問題があると思います。 一方、契約書が存在しているであれば、契約の当事者が控えを欲しいというのを拒否するのはおかしいですね。個人情報は確かに保護されるものではありますが、本人が開示を求めているのですから、保護も何もありません。まぁ一週間待てば用意するというのですから、連絡してみてはいかがですか。 NHKの契約はTV電波が受信できる装置が家にあれば契約しなければいけないことになってますので、家のTVを破棄して、「TVが無くなったので契約を辞めます」と言えば解約できると思います。

pakira84
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約の当事者の身元が分かっているにも関わらず、開示を求めたら営業所まで来て欲しいといわれたので、納得がいかなかったのですが、先ほど連絡したところコピーなら訪問員がもってこれるとのことでしたのでお願いしました。 それ以降の契約はしないつもりです。 ありがとうございました。

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  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

NHKは半官半民の国営TVとして出発していますので、国民に対して受信料の請求権は持っています。 ですが、支払いをしなかった時の罰則はありません。つまり支払わなくとも警察に捕まることも裁判になることもありません。 「支払えません。」と言い続ければNHKの受信料(受託社員)取立屋さんの方があきらめてくれると思いますよ。見てないなら「見てませんから払いません。」きっぱりと言い続けましょう。

pakira84
質問者

お礼

ありがとうございます。 営業所に出向かなければいけないのは納得できないので、今度訪問があればはっきり断ろうと思います。

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