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アンテナは受信機?NHK受信料解約についての疑問
- 友人がNHK受信料の解約について営業に確認したが、回答が食い違う。
- アンテナは受信機か否かで意見が分かれるが、友人は解約手続きを進めた。
- 消費者生活センターや総務省への届け出が解決策か悩んでいる。
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アンテナのみでは、電波は受信出来ても、放送は受信出来ないですね。 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 ご質問の内容は、虚偽の告知(不実告知)をして、契約存続を図ろうとしたワケですから、消費者法違反などが問えるとは思います。 しかし会話を録音でもすれば別ですが、、結局は「言った/言わない」の話しになってしまうでしょう。 また、たとえ不実告知の証拠があっても、契約取消しや損害賠償は可能ですけど、今回は無事に解約手続きが出来たのだから、実害(損害)は無いわけで、単なるクレームに終わってしまいそうです。 違う言い方をしますと、今回の件は、ご友人が賢く、デタラメを言うNHKには「騙されなかった」ので、ほとんど事件性は無いんですよ。 モチロン、届出などは行っても構いませんが、簡便で匿名となると・・話しくらいは聞いてくれるでしょうけど、まともに対応するとは思えません。 役所などに届け出しても、「で、被害は?」と聞かれたら、「ありません。でも・・」と言う話しですから、NHKにまで報告・連絡が行くかどうかも微妙で・・・。 誠に残念ですが、総務省から指導や改善命令が出る様な話しには、まずならないと思いますよ。 しかしNHK受信料は、何かと問題が多いですね。 憲法改正より先に、コチラを国民が納得する仕組みにして欲しいなぁ・・。
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- TANUHACHI
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簡単にいえば、NHKの職員が「受信機」と「受像器」の違いを理解していないからとの問題でしょう。「受信機」は送信されている電波信号をただ単にキャッチするだけの物理装置であり、「受像器」は受信した電波信号を電気信号に置き換えることで実際の映像を表示する物理装置ですから、全く別のものと考えても不自然ではありません。 問題は「NHKの番組放送」を視聴するかどうかであって、それは同時に「視聴者がNHKに対する文句を言う権利を買う」ことと同じです。観たくもない番組を作られそして一方的に流されて、それを観ろというのでは余りにも横柄で殿様商売と非難されても仕方ないでしょう。 けれども実害はなく問題が解決されたのであれば、この問題をNHKのサイトを通じてカスタマーセンターに投書でもすれば、幾らかは気が済むのではないでしょうか。「嘘をついてでも解約させないとの姿勢」よりもむしろ「契約の意味を理解していない」或いは「知っていても理解が不十分」との問題でしょう。 「共聴アンテナ」を設置しているマンションなどの集合住宅ではどうなるのでしょうね。アンテナは1本であっても受信は個別契約になるはずですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 カスタマーセンターについて参考になりました。 友人曰く、まさしく「共聴アンテナ」を設置しているマンションなどの集合住宅向けの対策のようで、アンテナがあるだけで、全世帯に契約を迫っているようです。それも知識が乏しい若者が住んでいる学生アパートをターゲットにしているようです。そして、ワンセグとかパソコンとかでも見てるでしょと少し違う話題にもっていく作戦もあるようです。
- t_ohta
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NHKの規約や法律では受信機とはNHKの電波が受信できる「受信設備」だと規定されています。 この受信設備という表現が微妙ですね。 無線をやってる者からするとアンテナも受信設備の一部だし、アンテナが正しく設置してあれば電波自体は受信しているので、広義で取れば受信できる状態にあると言えます。 但し、受信した電波から映像や音声を取り出して見られる状態にするには受像器(テレビ)がなければいけませんので、アンテナとテレビの両方があって初めて見られるという事になりますが、NHKの規約では受信設備があってNHKの電波を受信できると契約しなければいけないと言う事なので見られるかどうかは関係無いと条文を読み取ることも可能です。 アンテナと録画機があって、モニターがない状態は契約が必要なのか否かとか、この条文はどうとでも解釈できるように感じられますね。 いくつか想定できる受信設備の組合せを書いて、NHKの法務部門に公開質問状を送って、やりとりをホームページなどで公開するというのはどうでしょうかね。 NHKが何と回答するのか興味があります。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 やはりアンテナだけでは受信設備ではないと思います。アンテナを手で持っても「八重の桜」は見れないし。 条文も読みようがあると思いますが、生でも録画でも、それだけでは、放送が視聴できない、一部の設備(アンテナ等)だけを指して受信設備とするのは、放送法上、正しくないと個人的には思います。
- yukimamire-com
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たぶんNHKの集金人というか調査員というかのシステムの問題だと思います。 今はどうかわかりませんが、昔東京のホテルで、集金人の表彰式をやってました。 ○○さん、xx件獲得・・・・みたいな。歩合かインセンティブが付く仕組みでした。 だから、一所懸命やりすぎて嘘をついてまで強引に契約する人が多くなるのでしょう。 現に私の高齢の母が共聴のマンションでアナログ放送の時代に 「このマンションはみんなBSがみられるんですよ。NHK見てますよね?」と言って、 地上契約を衛星に変更していきました」 もちろん後で戻しましたが。 また、最近ですが、同じく1人暮らしの学生の息子に地デジ専用のテレビであるにも関わらず 「デジタルテレビは全部衛星契約です」と言って脅していきました。 これは寸でのところで回避しましたが・・・。 どちらも地上波で年払いしているにも関わらず・・・です。 勿論、私のところでは衛星契約しています。 一方で未だに支払わなければならない環境にも拘わらず払ってない人も かなりの率でいると聞きます。 NHKを批判するのと同時に不払いが正義かのような風潮も変えて行くべきだと思います。
お礼
具体的なご回答ありがとうございます。 正義は人の数だけあると言いますから、不払いの人にも正義があると思います。不払いの人が正義となる風潮が生じるのは、ご回答にあるような違法と思われる営業活動を行っているNHKの責任でもありますし、そのNHKに対して不払いという形で対抗する人にも正義はあるように思います。 法治国家においては、放送法を順守する方に正義があるということになるのでしょうが、上記のような風潮が生じるのを防ぎ、納得感のある社会正義を形成するためには、他の回答者様がご回答されているように、放送法を改正すべきかと思います。
- p-tenshi
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基本的には電話したNHKの営業の上司を呼び出し、「あなたのところはどういう社員教育をしているのか!」と直接怒鳴りつけるのが気分的にはいいのではないのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回のケースは気分の問題ですから、ご回答のように解決するのが手っ取り早く、それ以外は労力の無駄な気がします。
お礼
的を得たご回答ありがとうございます。 納得する仕組みにして欲しいとのご意見に同意します。 テレビは所詮、娯楽なのだから、放送法なんかで規定する必要がないと思います。 国民のために必要な情報を放送するというなら、国営にして税金でまかなえば良いと思います。今のNHKにそのような存在価値はないと個人的には思っていますが。