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普通免許所持者の小型特殊取得の可否について

表題のとおりなのですが、下記ページを見ると可能のように書いてあります。 http://www11.plala.or.jp/kurikonto/newpage011.htm 実際にはどうなのでしょうか?お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

普通免許では、普通自動車・小型特殊自動車・原動機付き自転車に乗ることができます。 ですから普通免許所持者が新たに、小型特殊免許や原付免許を取得することはできません。これらの免許が欲しい場合は、先にこれらを取得してその後に普通免許を取らなければいけません。 と教習所で教わりましたよ。

geji
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうですよね。残念です。

その他の回答 (2)

  • iceman2
  • ベストアンサー率17% (132/767)
回答No.3

どうしてもというのなら、現在の免許を失効させて1からやり直す方法もありますが…

geji
質問者

補足

免許センターにといあわせたところ、「受けられないというきまりはないが、受験の際には受けさせないと国から指導されている」とのことでした。 ゴールド免許取得の一番安上がりな方法かと思ったのですが、残念です。 みなさん、どうもありがとうございました。

noname#6039
noname#6039
回答No.1

上の免許(普通免許)を持っていると(小型特殊の)試験も受けられないと聞いたことがあります

geji
質問者

お礼

わたしもそう聞いたことがあるのですが、先程示したページでは「受けられる」ということを説明したのではなくて、単に試験の受け方を紹介しただけなのかもしれませんね。 どうもありがとうございました。