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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民保険料はどうなりますか?)

国民保険料の変化と家族保険の選択について

このQ&Aのポイント
  • 国民保険料の変化と家族保険の選択について解説します。現在、クリニックでパート勤務をしている方は、健康保険には主人の社会保険に加入しています。しかし、パートのコマ数を増やすと年収200万程度になり、主人の扶養から外れる可能性があります。また、クリニックが加入している医師国保に加入することも検討しましたが、従業員が5人以上の場合は厚生年金にも加入する必要があります。このため、家族の保険料や国民年金の請求額も心配です。今後の選択肢を税理士に相談する予定です。
  • 国民保険料の計算方法として、所得割・均等割・平等割があります。所得割は基準所得金に対して一定の割合を支払い、均等割は被保険者1人につき年間22,800円の負担となります。平等割は1世帯につき年間22,800円の負担となります。年収200万の場合、具体的な保険料は記載されていませんが、これらの要素を考慮して算出されることになります。ただし、保険料や国民年金の負担が多い場合、コマ数を増やしても収入が減る可能性もあるため、家計のバランスを考えて選択する必要があります。
  • 家族構成によっても国民保険料の支払い額は異なります。この場合、住んでいる市の保険料が大まかに書かれていますが、具体的な金額は記載されていません。年収200万の場合において、一年間に納める国民健康保険料の金額を知りたいとのことですが、詳細な計算方法がわかりません。税理士に相談することで、具体的な保険料の見積もりや家計への影響を把握することができます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…国民保険に加入してもらうといいのかな~と院長も その辺りはよく解ってないらしく今度 税理士さん?に相談してみます・・・との事でした。 「税理士さん」は、「税金」が専門ですから、相談するならば、「社会保険労務士(社労士)さん」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >…医師国保なら保険料の半分をクリニックが負担してくれます… 「組合国保の保険料」は、原則、組合員(加入者)が全額負担します。 「半額負担してくれる」のであれば、「お勤めのクリニックの好意」ということになります。 『国民健康保険組合』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 『医師国保についてのよくある質問 - 労務相談.COM』 http://www.igyoukeiei.com/2010/04/05/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F/ >年収200万になった場合大よそでいいので 私は一年間に国民健康保険料をいくらくらい納める事になるのでしょうか? 【その前に】、「年収200万になった(なる)」のであれば、 ・【事業主が】=「お勤めのクリニックが」 ・「年金事務所(日本年金機構)」に 「厚生年金保険の加入届」を提出する義務が生じる可能性があります。 その場合、当然ながら、hime1007さんは「厚生年金保険」に加入することになります。(=「被保険者」になります。) 詳しくは以下のリンクを参照してください。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >> …常時5人以上の従業員が働いている場合に強制適用事業所となります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。… ※上記のようなことは「院長さん」では判断できないと思いますので、「社会保険労務士さん」など専門家や「年金事務所(日本年金機構)」に(クリニックの労使関係をしっかり伝えて)確認してもらったほうが良いです。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 【仮に】、「厚生年金保険に加入する」となった場合は、【原則】、「健康保険(協会けんぽ)」もセットで加入することになります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (「協会けんぽ」ではなく)【医師国保を継続したい】場合は、「健康保険適用除外申請」という【特例】の届出を行なう必要があります。 (埼玉県医師国民健康保険組合の案内)『健康保険適用除外申請』 http://www.saitama-ishikokuho.or.jp/sikaku/tekiyou.html --- ※ちなみに、自分自身が「厚生年金(&健康保険)」の「被保険者」になった場合は、「健康保険の被扶養者(&国民年金の第3号被保険者)」の資格は、【収入にかかわらず】失います。 ※「健康保険の被扶養者」については、別途、ご主人の加入する健康保険に(資格削除の)届出が必要です。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ****** 「厚生年金保険」の加入要件を【満たさない場合】=「厚生年金保険」に加入しない(できない)場合 「厚生年金保険」に加入しない(できない)のであれば、「協会けんぽ」にも加入できませんので、 ・収入オーバーで ・「健康保険の被扶養者」の資格を失うと ・【14日以内に】 「国民健康保険」の届け出(加入手続き)を行う義務が生じます。 このとき、「市町村国保」と「組合国保」は、【任意で】選択できます。 そうなって初めて、「保険料を比較する」ことになりますが、通常、「組合国保」の方が有利な場合が多いです。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* (参考情報) 「市町村国保」の保険料算定について 「市町村国保の保険料」は、市町村ごとに算定方法が違いますが、以下の部分はどの市町村でも共通しています。 --- ○所得割:(世帯の中の)国保加入者の「前年所得」を元に算定 ※「所得の求め方」は、「所得の種類」で違います。 「給与所得」の場合は、「給与所得控除後の金額」=「給与所得の金額」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ○均等割:(世帯の中の)国保加入者数×均等割額 ○平等割:世帯ごとにかかるため、加入者が何人でも同額 ○40歳~65歳未満の加入者は「介護保険料」を加算(65歳以上は国保とは別に納付) ※均等割・平等割には、所得金額に応じた「軽減制度」があり、「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の所得も加算して判定が行われます。 ※「保険料の納付義務」は「世帯主」にあります。(擬制世帯主を含む) ※「擬制世帯主」がいる世帯は、「国保上の世帯主の変更」が可能です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 上記のように、「市町村国保の保険料」の算定は非常に独特なので、市町村の窓口で直接試算してもらうことをお勧めします。 保険料の算定は「住民税の課税データ(など)」をもとに行いますので、電話で対応してくれる市町村もあります。 ******* (参考URL) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『協会けんぽ>保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ※「組合国保」の保険給付は直接組合にご確認ください。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 --- ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

法的に正しい行為で説明していきます。 > クリニック側に言われたようにコマ数を増やすと > 年収で200万程の計算になります。 > そうなると 主人の扶養から外れる事になりますよね。 収入が給与(パ-ト代)のみの場合、 ・130万円以上:健康保険の被扶養者になれない。 ・103万円を超える:所得税に於ける「控除対象配偶者」に該当しない。 > 先日、実は常時5人以上の従業員がいる場合は > 厚生年金に加入しないとイケないらしく > どうしたらいいのか・・・・と言われました。 ご質問文に書かれているように、「法人又は常時5名以上の労働者を雇用している個人(商店)」は健康保険および厚生年金保険の強制適用事業所に該当いたします。 その為、次の手続きが必要  ・健康保険および厚生年金の適用事業所届を提出   ⇒加入する被保険者の届出も同時に行う。  ・現在加入している国民健康保険組合から脱退する しかし、次のような方法も可能です。  『Q. 個人の診療所で、この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保に残ることはできますか?   A. 本来、個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険と厚生年金の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、社会保険(健康保険)の適用除外の手続きをして厚生年金の取得手続きをしていただければ、医師国保に残ることは可能です。』[東京都医師国保組合HPより転載]  あと、大阪府医師国保組合HPにもこの手続きの流れが書かれておりますので参考にして下さい。   http://osaka-ishikokuho.or.jp/kanyu/tekiyojyogai.html#a_tekiyoujyogai > 院長も その辺りはよく解ってないらしく > 今度 税理士さん?に相談してみます・・・との事でした。 税理士は社会保険の手続きに関しては管轄外であり、それに対して報酬を受領する事は法律違反となります。変な例えをすれば、『ご近所の物知りに相談して、間違っていた時のリスクは相談者が被る』行為をしようとしております。 相談するのであれば、現在加入している医師国保組合か社会保険労務士です。 > 国民保険になると そういう事にならないと思いますし > 年収200万の場合、どれだけの保険料が請求されるかも心配です。 国民保険って何の事ですか??国民健康保険のことですか? 健康保険および厚生年金に加入すれば、保険料の半分は会社が負担しなければなりません。 仮に、月額18万円で給料が固定だとしたら  ・健康保険料+介護保険[40歳以上の方が「協会けんぽ(東京支部)」に加入の場合]   180千円×115.2/1000=20,736円[全体]   20,736円÷2=10,368円[本人負担]  ・厚生年金保険料    計算式は省略しますが、本人負担は1万5089円 因みに、健康保険の被保険者資格を喪失すると、20歳以上60最古万の日本に在住する者は、手続きをしたか否かにかかわらず強制的且つ自動的に『国民年金第1号被保険者』となります[つまりは国民年金の保険料を納める者ですね]。国民年金の保険料は全国一律であり、平成25年度は1万5040円です。  http://nenkin.shopping-square.com/news/year25.html > 保険料と国民年金で多く持って行かれるのなら > 今のままでいいかな~と思うのですが。 公的年金からの給付は「老齢」「遺族」「障害」の3つがあります。 厚生年金に加入すれば別途国民年金の保険料を納めずに「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が受給できる事はご存知ですよね。 そのほかにも・・・嫌な事を書きますが・・・ 1 仮にご質問者様が死亡した場合[お子様が18歳に達していないとします]   ・今のままだと     遺族基礎年金[国民年金]      夫と子供が遺族のなので、どちらに対しても給付が生じない。   ・厚生年金に加入中に死亡     遺族基礎年金[国民年金]      夫と子供が遺族のなので、どちらに対しても給付が生じない。     遺族厚生年金      夫の年収が850万円未満であるならば、夫に対して支給される。      この時点で夫が死亡していたのであれば、子供2名に対して支給される 2 仮に事故で障害状態となり、その状態が厚生年金保険法に定める3級(障害者手帳の記載等級ではない)に該当した場合[お子様が18歳に達していないとします]   ・今のままだと     障害基礎年金[国民年金]      国民年金は2級以上が対象なので、給付が生じない。   ・厚生年金に加入中に死亡     障害基礎年金[国民年金]      国民年金は2級以上が対象なので、給付が生じない。     障害厚生年金      年金額の最低額保証がついた給付を受けられる。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収200万になった場合大よそでいいので 私は一年間に国民健康保険料… 今いくらもらっているかは関係ありません。 前年にいくらあったかです。 まあ、来年の心配をしているとして、 >住んでいる市の 国民保険料はこうなってます… この種の話で正確さを期すには、抜き書きでは不十分です。 「基準所得金」の定義はどう書いてありますか。 まあたぶん、200万の給与を「所得」に換算すると 122万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm そこから市県民税の基礎控除 33万を引いた数字 89万円が「基準所得金」なのでしょう。 よって、 ・医療保険分 所得割 89万× 5.9% = 52,510 ・医療保険分 均等割 22,800 ・医療保険分 平等割 22,800 ・支援金分 所得割 89万×2.2% = 19,580 ・支援金分 均等割 8,400 ・支援金分 平等割 6,000 ・介護保険分 所得割 89万×1.5% = 13,350 ・介護保険分 均等割 7,200 ・介護保険分 平等割 6,000 ---------------------------- ・合計年額 139,960円 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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