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結婚相談所等で年収を提示することについて

  結婚相談所等で年収を提示する場合(提示する必要がある相談所等とする)、 その年収には通勤手当(交通費)を含めることはさしつかえないでしょうか。   また、仮に源泉徴収票を提出するシステムの相談所等の場合、当該源泉徴収票の額は 通勤手当を含んだ金額になっているのでしょうか。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 通常は、正社員でしたら半年に一度もらえるはずです。 通勤手当は、年収に含まないと思われます。 どうしてか、それは通勤として使ってしまうので・・・ 生活する主旨の収入と考えると、自分で自由に使えるお金ではないので 入れません。 相談所に数回ほど、聞きにいった者です。 ご参考まで。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

 普通(*注)の通勤距離(金額)でしたら、源泉徴収票の「支払金額」に通勤費は含まれていません。  なので、一般に「私の年収」っていう話をするときは通勤費を含まない金額で話したほうが、ツジツマが合いやすいです。実際の書類(源泉徴収票)に書いてある金額と違う金額をどこかに書くと気持ち悪いですよね。  もし、補足する機会があったら、「通勤費は別途もらっています」といえば良いです。 (*注)・・そんなこと、ないんでしょうけど・・  月額で10万円を超えるような通勤費の場合、10万円を超えた部分が「支払金額」に含まれます。ただし、その分所得税・住民税・健康保険料などが余計に天引き(控除)されちゃいます。 10万円までの通勤費は実際の通勤費として妥当な場合(定期代と一致する、とか)には「社員には払うんだけど、お給料には入れないで」税金を計算してくれて、その分税金等が安くなるんです。  

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

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