下記法令などに抵触する可能性があります。
労働基準法 第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
労働安全衛生規則 第593条 「事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。」
社長による「強制的」であれば、トイレを不衛生と感じる人などに対しては、精神的苦痛であって、いわゆるパワハラ行為に該当する可能性があります。
セクハラやパワハラは、被害者側が「イヤ!」と感じたら、罰則や賠償請求があるかは別として、取り敢えず成立はします。
質問者さんが「強制されてイヤ!」なら、取り敢えずはパワハラなんです。
また「素手」と言うのは、恐らく精神論であって、合理性や科学的根拠は無いと考えられるし、清掃業者などがトイレ清掃を行う場合は、手袋をしている方が一般的と思われますので、手袋の使用要求は、まず認められる状況と思われます。
更に細部を考慮しますと、労働や業務の内容は、基本、労使の合意形成が必要で、就業規則や労働条件契約書に清掃業務などが明記されているか?なども争点になり得ます。
これらから考えますと、労基署等に相談すれば、解決する可能性は低くは無いと思われますし、労働審判でもをすれば、勝てる可能性は高いと思いますが・・。
一方では、上述の精神論の観点からは、「従業員教育」の一環と考えられ、社長の方針は、素手にこそ意味がありそうな気もしますし、従業員教育の中では、所定の合理性なども認められるでしょう。
即ち、いわば社長の経営理念的なものであり、それを従業員が共有出来ないことこそが、本質的な問題です。
従い結論は、社長や会社と争えば、かなりの高確率で少なくとも手袋の使用は認められるし、慰謝料的や賠償的な金銭請求が認められる可能性もありますが、経営者の理念・方針などとは決別・対立するワケですから、会社に居続けることは困難でしょう。
個人的には、「素手」の「強制」は「やり過ぎ」で、「手袋をしたい人は、しても良い」が妥当と思われます。
またその中で、社長自身もトイレ掃除に参加し、自らが「素手」を率先すれば、社長の理念や方針に対し、共感者が増え、良い社風が形成されるのでは?と思います。
逆に従業員に素手を強要し、社長は「高みの見物」だとしますと、「労働者の反発」は当然の結果でしょうね・・。
いずれにせよ、法律上も、経営学,心理学,社会学など学問上も、「強制的」が戴けませんので、質問者さんの違和感(反感?)が生じるのは当然とは思います。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございます♪ 必要はあるのかなってよく言われます。