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代金引換の郵便物のお金の間違った受け取りの対策

郵便物でも代金引換小包というものがあります。例えば20000円だとすると引渡しの際に間違えて18000円しか支払いがありませんでした。  その場合、自腹で穴を埋めると聞きました。ですが納得できない話です。  例えばその間違えた客が特定できる場合と出来ない場合に分けて、実際のあるべき処理方法、また法律を使った処理方法、そして実態をお聞かせ願えないでしょうか。

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  • kabaka99
  • ベストアンサー率35% (105/295)
回答No.3

こんにちは。 例にあげていらっしゃるような場合ですと、受取人宅へ配達しているのですから相手が特定できますよね。代金引換小包で相手が特定できない場合が想定できないのですが。 それはともかく、この場合誰かが弁償しなければいけません。例えば受取人が規定の額より少ない金額を払ったことを認めればよいのでしょうが、その場で確認するタイミングを逃すと、証明することは難しいでしょうね。 この場合、受取人が気がつかなければ罪には問えません。 それでは、配達人に弁償の義務があるか、という話ですが、あきらかに配達人の過失にあたると思いますので、郵便局としては配達人に弁償を求めてくるでしょう。 ですから、配達人の方が自腹を切る、ということは必要であると思います。 ただし、このようなミスを今後なくすために、ということで自分のミスを公開し、他の配達人に注意を促すことも、弁償以上に重要なことだと思います。

tabakokure
質問者

お礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

回答No.2

このようなケースだと法律ではどうかはわかりませんが 通常郵便局の職員が自腹で1000円ぐらいなら穴埋めするのではありませんか。 上司に相談したところでミスがばれるので信頼が失うのが 個人的には怖いとおもうからではないでしょうか。 臨時職員でしたら1000円が大きいかもしれませんので 上司に相談してもいいかもしれませんが。

回答No.1

立場によって違うのではないでしょうか? 送り主である方の手続きミスなのか 配達人のミスなのか 受取人のミスなのか いまいち貴方様がどれに当てはまる立場がわからないのでなんともいえませんね。

tabakokure
質問者

補足

配達人のミスであり、受取人のミスであります。  配達人が20000円ですと言いました。  受取人も20000円ねと手渡した。  ところが実際には19000円しかなかった。  しかし領収書も手渡してしまっているという場合です。申し訳ありません。

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