またまた、GIF特許のことですが
現在、自作のGIFアニメーションを中心としたホームページを作成中なのですが、後少しでアップロードという段階になってGIFの特許のことを知りました。自分なりに、当サイトの過去の質問や、様々なWebページを見たのですが、「…らしい」「…のでは?」という表現が多く、結局、よく判らなくなってしまいました。
まず、私のGIFアニメ作成の手順と使用ソフトを書きますと…
1、「Easy Toon」でモノクロのアニメを作り、GIFファイルとして保存。
2、そのGIFファイルを「Irfan View」で一コマ、一コマばらばらにします。この段階でbmpファイルになります。
3、その、bmpファイルにウィンドウズ付属の「ペイント」で一コマ、一コマ色を付けていきます(もちろん、着色の前に「モノクロ>カラー」に変換します)着色した後はGIF形式で保存します(私のウインドウズのペイントはGIF保存が出来ます)
4、着色されたバラバラのGIFファイルを「Animation GIF Maker」で再構成し 出来あがり。
私の素人なりの考えでは「Easy Toon」がちょっとヤバイのでは(笑)と思っていますが、このソフトは絵を書くときに、前のコマが淡色表示され、下書きの段階に使うのに大変便利なので手放し難いのです。
そこで…
A、上記1~4の手順で作られたGIFアニメを、web上で公開することは、やはり、UNISYSの特許に抵触しますか? 最終的にはWinの「ペイント」でGIFに変換しているのですが…
B、では、「Easy Toon」を使用するのを止め、上記3,4、つまり、『Winのペイント』と『特許に抵触しない、という「Animation GIF Maker」だけで作られたGIFアニメは大丈夫ですよね?
長々と書きましたが、どなたか、確信を持ってお答えくださる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。