※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居宅介護支援事業所の相談室の基準について)
居宅介護支援事業所の相談室の基準とは?
このQ&Aのポイント
居宅介護支援事業所の相談室は設立時に義務付けられており、事務所から離れた場所に作ることも可能です。
居宅介護支援事業所の相談室は、同じビル内の他の店舗や施設と同じ住所を共有することがありますが、通路を隔てているため別の店舗とみなされます。
ケアマネージャーではない方が詳しい基準を知るためには、参考URLや資料を調べることがおすすめです。
居宅設立の際、相談室を設ける事が義務付けられていますが、その相談室というのは事務所から少し離れた(数メートル)場所に作る事も可能でしょうか?
所在地は様々な店舗などが十数個ほどあるビルの中で、住所はビルの住所にプラスして3F等の階が付く形となりますので、同じ階にある他店や施設などは全て同じ住所となっています。
事業所の斜め向かいに同じ会社の他事業部の店舗があるのですが(上記の通り住所は同じです)、その中に未使用の部屋があります。
そこを相談室として登録する事は可能でしょうか?
ちなみにその他事業所は介護に関係するものではありません。
住所は同じですが通路を隔てているので完全に違う店舗となります。
私はケアマネージャーではなく人に頼まれともに調べている状態ですので、無知ではありますが、ご存じの方がいらっしゃいましたらご回答頂きますようお願い致します。
また、そのような詳しい基準を記したページや資料の取得方法等ございましたら参考URLや調べ方を教えて頂けますと助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
お礼
ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。 大変助かります。 参考にさせて頂きます。