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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居宅介護支援事業所の相談室の基準について)

居宅介護支援事業所の相談室の基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 居宅介護支援事業所の相談室は設立時に義務付けられており、事務所から離れた場所に作ることも可能です。
  • 居宅介護支援事業所の相談室は、同じビル内の他の店舗や施設と同じ住所を共有することがありますが、通路を隔てているため別の店舗とみなされます。
  • ケアマネージャーではない方が詳しい基準を知るためには、参考URLや資料を調べることがおすすめです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#178424
noname#178424
回答No.1

数メートルであれば問題ないでしょう。うちも一部屋離れていますので。それで変更届通っています。 その相談室が少し広いのであれば、一番簡単なのはそちらにもケアマネをおいて2部屋でで事業をしていることにすることがいいと思います。そうすれば相談室もその事業所の中となりますから何の問題も無いと思います。 さて、調べるのは東京都であれば東京都保険局です。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/index.htmlここを見ればほとんどの通知が載っています。 その通知の中に設置基準なども載っています。 見つけるのがなかなか大変ですが、確か平成11年の厚生省令第三十七号、三十八号あたりに載っていると思われます。違ったらすみません。 他府県であれば厚生省令第三十七号、三十八号で検索をするとたぶん出てくると思います。 厚生労働省令なので全国同じだと思います。 ただ、都道府県、市区町村によって微妙に規定が変わっていることもあるので、そちらに聞いてみるのが一番確実ですが。

kaasuke
質問者

お礼

ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。 大変助かります。 参考にさせて頂きます。

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