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ダウンロード違法化について
色々、閲覧してきたのですが、よくわからないので質問させていただきます。 Q1. 違法アップロードされた動画などをDLすると、処罰されるということはわかりましたが、違法アップロードされた動画と許可をとってアップロードされた動画をどうやって見分けるのですか? Q2. 自分で動画を鑑賞するために動画をDLすることは違法になるのか? 今回は以上です。 回答をお待ちしています。
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Q1 基本的に全ての著作物には著作権があります。 つまり、著作権者、もしくは著作権者から許諾を受けた人以外がアップしていたら全て違法動画です。 ダウンロードするサイト内に、許諾を受けた旨が書いてなくて、権利者本人でなければ違法と判断されるでしょう。 Q2 自分で鑑賞しても同じです。ダウンロードが罪ですから。 ですが、ダウンロードしなければ罪にはなりません。 たとえば、youtubeの動画を見ても、ダウンロードしなければ違法とならないと見解が出ています。 (再生するためのキャッシュはダウンロードとしてみなされません)
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- applenote
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常識的に考えれば市販の映画や音楽が無料でダウンロードできる方がおかしいわけで、公式サイトでもないのにアップロードされていれば普通は許諾を受けていない違法動画だとわかるでしょう。権利者が認めていると思い込む方が無理があります。まぁ、一般人に投稿を許諾する可能性は0ではないでしょうが。 いくら「知らなかった」といってもいくつかの事実を認識していれば通用しません。たとえば飲食店での食逃げは主に詐欺罪となりますが、いくら「入店時には支払う意思があった」と主張しても、財布に金がなかったり隙を見て逃げたら供述は認められないでしょう。 どのようにしてダウンロードにいたったか。たとえば「○○ torrent 無料」なんてブラウザで検索してみつけたなら、自ら違法ファイルを探しているんだから違法性の認識を肯定する材料になるかもしれません。 違法化も刑事罰化も自分で楽しむためにDLすることを規制対象としています。というのも第三者に提供するなどの目的の場合は普通に著作権侵害であり改正する必要ありません。 原則は無断のダウンロードは違法 しかし、個人的であれば合法 更にしかしながら個人的でも違法配信されたコンテンツのダウンロードは違法 という三段階。かなり簡略化。個人的でないならダウンロードはそもそも違法です。個人複製が認められているが、さすがに違法ダウンロードや技術的保護手段回避などはやりすぎってことで個人の範囲から除外されたのです。
- EFA15EL
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A1.今のところ統一された判断基準はないでしょう。ま、常識の範囲で見分けなさいという事になりますね。 例えばテレビ局やレコード会社、アーティストの事務所がアップロード主の場合にはほぼ安心して構いません。 一方、個人に対して許可が出される事は99.9%以上の確率であり得ません。許可する理由がないですもの。 A2.今回の法改正に関して言えば、目的は問いません。DLした時点で違法、ということです。 ただし補足として、Youtubeなどで視聴する事(これも厳密に言えばキャッシュとしてDLされている)はオーケーと判断する旨が当該官庁より通達されています。