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親と縁を切るには
もう成人です。 親と縁を切るにはどうすればいいですか? 戸籍から私だけを抜くのは大変ですか? 私だけで勝手にできますか?
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法律的な面からいえば、親子の縁を切ることは不可能です。気分だけですよ。あなたが死ねば遺体の引き取りをする義務があり埋葬許可は親しか取れません。その逆もしかりです。 検索すればわかりますが絶対に不可能です。#1の方が書かれているたぶん「特別養子縁組」は、乳児を養子にするときに「将来子供に養子であることがわからないようにするため」のもので、趣旨が違います
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- dakedakepuru
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籍なんて書面上だけのことですからね。 私なんて結婚して籍分けても親に干渉され続けましたよ。 多分あなたの親も似たような感じだと思いますが、書面上で籍を分けたって、親が理解しなきゃ話にならない。 籍?んなの結婚して別の姓名乗ったって私の子供でしょ!って好き勝手することには変わりない。 物理上離れたほうがよっぽど精神衛生上いいです。 一緒の籍に入るのすら嫌だって言うなら分籍したっていいんだし。
お礼
分籍ですか!ありがとうございます。 調べてみます。
- ynmammam
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親の戸籍から抜けたいだけなら、結婚か分籍すればいいです。 でも、自分だけの戸籍になったとしても、縁を切るのは不可能です。 親と関わりたくないなら『疎遠』になればいいと思います。 疎遠なら可能です。
お礼
疎遠。。なるほどっありがとうございます。
- zz400n
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なぜ皆さん縁に拘るの? どんな理由があるかわからないけど、縁を切って苦しむのは貴方です。 就職するときの保証人は誰にするの? アパートなど契約するときの保証人は? どんな親だろうと必要な時は来ます。 縁を切るなら親から独立する事ですよ。
お礼
ありがとうございます。 考えがあさはかでした。゜(゜´Д`゜)゜。
- kusirosi
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縁を切るといっても 色々あるが・・・・ ・戸籍から私だけを抜く だけなら 1 結婚して夫婦の戸籍作る 2 養子に行き転籍 3 分籍届出し、一人だけの戸籍作る 3 分籍届なら 一人ですぐできる 現住所、現在の本籍地、新戸籍の希望本籍地 いずれかの市区町村役所役場に 署名捺印した分籍届を戸籍謄本(現在の本籍地の役所役場)添えて 出せば、いいだけです。 これで、あなたも〇〇分家の御主人様戸籍筆頭者\(^^;)... ※しかし 人間である以上 特段の事情なければ、戸籍を分籍しても扶養相続などの、法的な関係持続します。
お礼
ありがとうございます。 難しい手続きがあるんですね。 参考になりました!
成人だから…とかは、関係ないですね。 親との縁を切ると言う事は、法律上、難しい事なんですよ。 たとえば、結婚をするとして、親の戸籍から抜け、新たな戸籍を作ったとしても、親子の縁って繋がっているのですよ。親が生きているうちは、親子の繋がりは消えません。 本当に親子の縁を切りたいのだったら、親が離縁してくれるような養親を見つけてきて、そちらと養子縁組をしたいので離縁してもらうしかないんです。 ここで、実親が嫌だと言った場合は、それは成立しませんが…。
お礼
ありがとうございます。 養子ですねっ調べてみますヽ(゜Д゜)ノ
お礼
ありがとうございます。 絶対無理なんですね。わかりやすかったです。 仲直り、します。