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執行猶予中の介護福祉士資格取得について
現在覚醒剤取締法にて執行猶予中の身なのですが、知らずに介護福祉士資格の学校に通い出しました。最近になって、欠格事由があると知りました。もちろん入学時にはそんな説明はありませんでしたし、申告について求められた事もありませんでした。犯罪歴も他府県にまたがって共有されないと聞いていたのでわざわざ引っ越して違う県の学校に通いました。もちろんやってしまった事に対して当然の報いは当たり前です、私は友達も家族もなくしました。ドン底の中で、でも1人で生きていく為には資格をと思い、社会に役立つ仕事をと思い介護福祉士を選んだのですが、私の学校は、卒業時に自動的に資格取得できるシステムなんですが、その際学校側がどこかに確認するのでしょうか?そうなると退学になってしまうのでしょうか?膨大な数の人数の資格申請者を、全員についてチェックするのでしょうか?今現在努力のかいあって、成績はオール優で先生方からも信頼して頂き若い高卒の子供達の面倒もみていますので、ようやく自分の居場所ができたと思っているのが、粉々に打ち砕かれてしまったらもう生きていく自信がありません。それでもやはりきちんと学校に報告すべきでしょうか?ちなみに卒業後4ヶ月で執行猶予満了になるのですが。どうか、皆様の御助言、よろしくお願いします。
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補足
お答え頂きありがとうございます。すみません、無学なもので、どの第三条の事でしょうか?ネットで調べますと、刑が執行された場合は2年の経過が必要だが、執行猶予満了の場合は全てが消滅するので、執行猶予満了の場合は資格取得も問題なく可能とあるのですが。