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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊娠、出産後の失業給付金について)

妊娠、出産後の失業給付金と保険について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠、出産後の失業給付金と保険について相談しています。
  • 退職後の保険は任意継続・国保・主人の扶養のどれがベストなのか迷っています。
  • 産後の体調次第で求職活動が行えるかわからないため、一旦扶養に入ることを考えていますが、いつ扶養を抜ければいいのか途中で抜けても大丈夫なのか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

夫の健保に扶養で入るのが順当です。 年収というより将来にわたって月収108千円程が基準で、それ未満なら健保の扶養には、、入れます。 失業給付が月に17万ほどですか?その期間は国保ですね。終わったらすぐに扶養に戻ればいいです。 それだけ収入があったのであれば任意継続も国保も結構な金額になると思います。 もっとも、産後にすぐ働けるとも思えませんけど。あなたの体調だけでなく、子供の世話もあるし。 103万は所得税の配偶者控除の基準なので、あまり気にしなくていいです。越えても特別控除が付いて段階的に増額になるので、極端に支出が増えたりする事はありません。その点は健保とは違ってきます。 また、所得税に関してだけは失業給付(出産手当金も)は課税対象外だったはずです。

tmk_anko
質問者

お礼

お返事が遅くなり申し訳ありません。 検討した結果、扶養で入ることにしました。 計算すると、任意も国保も結構な金額なんです…。 産後の状態が見えないままこの金額を払い続けるのが 逆にストレスになるかなぁ。と。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >任意継続・国保・主人の扶養に入る。のどれかにするかで迷っています。 以下のような特徴がありますので、主に保険料負担で選択します。 ○任意継続 「任意継続」は加入していた健康保険に引き続き加入できるので、【仮に】「その健康保険独自の給付」にメリットがあれば、選択肢に入ります。 保険料は「事業主負担分」も自分で支払うことになるので、「およそ2倍」になります。(保険料・負担割合は「保険者(保険の運営者)」ごとに違います。) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『協会けんぽ>健康保険の任意継続』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html 『協会けんぽ>保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html ○国保 市町村が保険者の国民健康保険(市町村国保)は、「住民登録(住民票)」ごとに管理されます。 保険料は「前年の所得(など)」によって決まりますが、「退職・失業理由」次第で「給与所得を100分の30とみなす」軽減措置が取られています。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html (調布市の場合)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ○(職域保険の)健康保険の被扶養者 「被扶養者」は【保険料負担がない】ため、加入(認定)には保険者の審査があります。 認定基準は、どの保険者も「協会けんぽ」と「ほぼ横並び」ですが、【まったく同じではない】ので十分注意が必要です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (協会けんぽの場合)『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >…今年度の年収予測は1月と2月の給与+失業給付金で、103万行くか行かないかぐらいのぎりぎりの金額になるかな?とおもいます。 雇用保険の給付金は、「健康保険の被扶養者の審査」では「収入」とみなされます。 一方、「税法上の所得」としては「0円」とみなされますので、申告も納税も必要ありません。(非課税) 『非課税所得―趣旨別分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html ※「出産手当金」も非課税です。 また、「税金の制度」では、「収入」ではなく「所得」で考えます。 「税法上の所得」は「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額です。 「給与収入」は「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >その場合、保険はどのような状態にしておくのが一番ベストなのでしょうか? 「健康保険(公的医療保険)」の自己負担は、原則「3割」ですから、前述のように「その保険者の保険に加入することで特別なメリットがある」のでなければ、【保険料0円の】「被扶養者」を選択をするのが一般的です。 「被扶養者」は保険者の審査次第ですから、資格を得られない場合は「任意継続」か「市町村国保」の二者択一になり、やはり、保険料の安い方を選択するのが一般的です。 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html >何時、扶養を抜ければいいのでしょうか?失業認定日までに抜けていればいいいのですか? 「被扶養者資格」の認定・削除(抹消)のタイミングは保険者ごとに違いますので、それぞれ確認が必要になります。 (参考情報) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ------ 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#210211
noname#210211
回答No.2

実際には加入しようとしている健康保険に聞かなければなりませんが・・・・・・ 出産手当金は収入です。 そのため出産手当金を受給している間は健康保険の被扶養者として認定してもらえないことが多いです。 その場合任意継続に加入するか、国保に加入するかになります。 被扶養者になれないとなると、国民年金も第三号ではなく第一号の被保険者として保険料を支払うことになります。