検査員ハンドブックを確認した上で
細目告示別添2
(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.07.07】別添2(軽合金製ディスク ホイールの技術基準). 1/21. 別添2 軽合金製ディスクホイールの技術基準. I 乗用車用 軽合金製ディスクホイールの技術基準)
にも目を通したのですが
どうにもダメですね。
『JWL(-T)マーク、または自動車製作者(自動車メーカー)を表すマークがない場合は
、保安基準不適合となる』
と厳格に定められています。
ですから、車検に関係なく、装着し運行すること自体が違法行為になるようです。
海外製品の場合にその国の規格を通っていれば大丈夫だとする場合は
国土交通大臣が個別に許可するという極めて限られたケースです。
そして輸入車のホイールは全て日本の保安基準を(結果として)満たしているので
これにあたりません。
日常は違法状態で
車検の時だけ付け換えるというのは言語道断で
確信犯です。
乗用車でのJWLマークの確認は厳格で
JWLマークは細目告示別添2にあるように
形状、大きさ、そしてなによりも必ず鋳出されていなければいけません。
軽が規制緩和されていると言うことも、
平成24年12月時点ではないと記憶します。
以上、検査員が見るべき文字になっている資料を
手元にある範囲で、今、見た限りでは
まったくダメなようです。
とはいえ、本当にダメなのかなぁ、、という思いが残るので
さらに
保安基準間関係法令集も引っ張り出してきましたが
どうにも、まるでダメなようでした、、、、
少し悩みますが
とはいえ現場では、その場で陸運局に電話すれば解決することなので
検査ライン上では悩まないのですが、、、