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前の奥様への支払いで何をするべき?
- 再婚同士の40歳代夫婦。主人の離婚原因は借金とセックスレス。離婚時に奥様に換金可能な財産を渡し、毎月2万円を公正証書で支払っているが、これからも払い続ける必要があるのか疑問。
- 40歳代の再婚夫婦の離婚問題。主人の多額の借金と奥様のセックスレスが原因。離婚時に換金可能な財産を渡し、公正証書で毎月2万円を支払っているが、将来的にも支払いを続ける必要があるのか悩む。
- 再婚夫婦の離婚問題。借金とセックスレスが原因で離婚。離婚時に奥様に換金可能な財産を渡し、公正証書によって毎月2万円の支払いを続けているが、将来的にも支払いを続ける必要があるのか疑問。
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公正証書には必ず期限と○○費等が記されています。 そして、支払い義務であるご主人の収入が下がった場合は申し出によって下げることも出来ます。 例 離婚調停で養育費を月10万円に決めたとします。 男性がリストラのため支払えなくなったとします。 男性は裁判所に申請の上、仕送り金額を減額出来るのです。 それは、公証役場の公正証書であっても同じです。 受け取る側が、未払いの確認が出来た場合、公正証書や調停証書を裁判所に提出すれば、 男性の給料を差し押さえて強制的に天引きに出来るのですが、お小遣いを含めて最低限の生活が成り立たないような 経済状況に変化した場合、記載された金額を支払わなくても良いのです。 記載のされ方は、合計で2万円ではなく、例えば養育費月額1万円、生活補助1万円と細かいものです。 公正証書は他人に見せてはいけないという規制がないでの、仮に存在しなかった場合、悲しい事ですね。
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- kazu216216
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公正証書は見れないのでしょうか? そこに慰謝料と書いてあるのでしたら慰謝料だと思います。 そこにこれからの在り方も書いてあるかもしれないので確認してみて下さい。 例えば、慰謝料300万で月2万払う、生活費として月2万払う、ではまた違いますし、再婚した場合などの見直し方法とかももしかしたら書かれているかもしれません。 再婚されて生活苦なのでしたら、公正証書を作り直す必要があるので、調停なり裁判なりで見直しされたらよろしいのではないでしょうか。 まずは旦那様が元奥様にお話できる環境であるのでしたら、そういう場を設けるのがいいと思います。
お礼
それだと…増額もあり…ですね? 主人ったら、そういうことは、先に言ってもらわないと困りますね(笑) 奥様は、再婚していないと思います。 どうしましょう(笑) 教えてくださって、ありがとうございました。
お礼
主人に聞きましたら、生活費で、30年間だそうです。 あと25年です(笑) ありがとうございました。