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養子の法律面の問題について
- 養子の法律的な制度や養子になった場合の墓の問題について心配しています。
- 養子は死ぬときに先方の家の墓に入る必要があるのか、姓を戻す必要があるのか不安です。
- また、養子は親の財産分与の際にハンデがあるのでしょうか。
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>いちばん心配なのが、私が死ぬときに先方の家の墓に入る必要があるかどうかです。 婿養子希望というのは相手が一人娘で親の介護や墓守を心配しているということでしょう。 奥さまが若いから、質問者さまが先になくなり、瀬戸内海まで法事墓参りをやれというのはしんどいですね。遺言で「瀬戸内海の親の墓に入れてくれ」と言わない限り、お嫁さんの家の墓に入れられてしまうかもしれません。 >私は瀬戸内海を見下ろす風光明媚な場所に親の墓があるため、死ぬときはそこに入りたいと考えています。 質問者さまは長男で、ご両親は他界されているということでしょうか。 ご長男でないと両親の墓には入れないと思いますがどうでしょう。 >最初から養父母さんとは別姓にするのがいいでしょう。どうせ養父母さんにお孫さんの可能性はないのだから、お嬢さんと質問者さまが生きている間、法事と墓守をすることでいいのなら、それが可能です。 >また養子は普通の子供に比べて、親の財産分与の際にハンデがあるのでしょうか。 実の親からの遺産相続、養父母からの遺産相続の両方が可能です。
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- 783KAITOU
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最初に確認させて下さい。 あなたは、婿入りされるのか、それとも女性側の両親の養子なられた上で、同籍のそのお家の娘さんと結婚されるのかどちらなのでしょう。女性側の姓を名乗るようになるのは同じですが、結婚後のあなたの身分と権利は随分違います。 一般的にいわれている婿養子とは、あるお家の娘さんと結婚して、その娘さんの生来の姓を名乗ることです。結婚相手の娘さんが家系を継承する場合は、その婿入り先(女性の場合は嫁入り先)の人間としての務めをになうようになります。 この場合の身分は、単なる夫婦ですので、結婚した妻側の姓を名乗っていても、夫には婿入り先のお家の相続権は発生しません。ただし、結婚後夫婦で築いた財産はあなた方ご夫婦の財産となって残ります。 一方、女性の両親の養子になった上で、その両親の娘さんと結婚される場合は、法律上両親の実子となり両親の財産を相続する権利も発生します。 お尋ねの本旨である、亡くなったときのお墓の件ですが、どういう形であれあなたは生家を出られた人間です。結婚されて他のお家の人間になられたのです。生家のお墓に入るのは常識的に受け付けられません。瀬戸内海を見下ろせる風光明媚なところをご希望ならそこにあなたのお墓を作るようにされては如何でしょうか。又、離婚せずに姓を変えることは出来ません。財産分与に関しては前述の通りです。 結婚に関して色々とお考えのようですが、矛盾した事を仰っていますが、それをどうにかならないだろうか、というようにお考えです。そこでひと言。結婚制度はその人の身分を社会的に明らかにする制度でもあります。そして、その仕組みは、現行法では夫婦は同じ姓を名乗らなければならないのです。従いまして、あなたが養子の形で結婚された場合、養子の内容はともかく相手のお家の価値観を理解し、共有して受け入れるのである。と、いう覚悟が無ければ結婚生活は長続きしないでしょう。