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自民党の憲法改正草案の内容をどう思われますか?
自民党を支持される皆さんに質問です。 私には憲法改正草案の内容が危険極まりない内容に思われるのですが、どう思われますか? 自民党憲法改正草案 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 1. 例えば、憲法9条関係では、いわゆる軍法会議の規定があります(9条の2第5項) これでは軍人が罪を犯しても一般の裁判所で裁くことはできず、また、軍事機密の名のもとに秘密裏に国民を逮捕・処罰することが可能です。 http://kotobank.jp/word/%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0 2. 第21条には、公益及び公の秩序を害すると判断した表現の自由(集会、結社及び言論、出版その他)は認めない。 これでは政府・軍部にとって都合の悪い表現の出版物、放送、抗議行動をすべて取り締まることができます。 特に問題があると思うのは、上の2点です。 これでは、戦前の大日本帝国憲法を復活させるのと同じです。 自衛隊が自衛軍と名称を変更するのと同時に、この日本が、こんなとんでもない憲法に支配されることになることは、ご存知なのでしょうか? なぜこの改正を支持されるのか、教えてください。
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- myanmariko
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それが普通で当たり前の事やから。軍法会議も当たり前。当たり前すぎてそれ以外の選択肢は無い。アホでもわかる。改正に反対するのは在日朝鮮人、帰化人、支那大好き売国奴だけ。普通の知能があれば誰も反対しない。君が仮に日本人なら逆に聞きたい。世界標準に合わせたら日本人は急に人殺しになるのか? 日本人はそんなに馬鹿で残虐な民族なのか? とんでもないのはどっちですかね。君が推奨する国はどこですか???
- AandZ
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スイマセン。《元》自民党支持者と思ってください。 つい先日、どこに入れようか迷って、ま、自民党か?などと思い、自民党のHPで政策などを確認していました。 その仮定で自民党の憲法改正草案と、そのQAを読んでいたのですが、自民党の改憲意図がわかり、大変ショックを受けた末、自民党は自由の敵と断定し、自民党の敵に廻る事にした元自民党支持者です。 何が問題かって、自然権=天賦人権説を蔑ろにし、しかも立憲主義を否定していることです。 自民党HPより 日本国憲法改正草案QA http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf > Q2 今回の草案では、日本にふさわしい憲法改正草案とするため、まず、翻訳口答調の言い回しや天賦人権説に基づく規定振りを全面的に見直しました。 > Q13 現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。 私は憲法9条第二項に、集団自衛権も含む自衛権行使の為、自衛隊の存在を認める「だけ」の改憲なら賛成します。しかし自民党の憲法改正草案2012の内容は、生まれながらにして持つ人間の自由を制限し、人権を国家が保障するという、大日本帝国憲法もビックリのトンでもない憲法改正案です。 自然権を蔑ろにし、立憲主義を否定するなど言後同断、そんな民主主義など在り得ません。 本来の憲法とは「国家が国民の権利を守る」ために国家が守らねば成らぬのが立憲主義であり、その根底には人は生まれながらにして自由であるという自然権=天賦人権説があり、「個人の自由を守る為に国家は存在する」というのが自由主義・民主主義の基本です。 つまり民主主義とは「個人主義」が前提にあり、それを蔑ろにしたら制度自体が民主主義では無い。 自民党のHPにある憲法草案やQAを読む限り、自民党が目指すのは国家社会主義=ナチズムです。 つまり自民党の憲法改正案は、日本は民主主義を捨て、国家社会主義になりますと宣言するに等しい。 つまり自民党は自分から『自民党は自由主義・民主主義の敵になります』と宣言したのです。 自民党支持者の多くが、恐らく自民党HPにある憲法改正草案やそのQAを良くは読んで居ないと思う。 もし真っ当な頭をしていたら、憲法改正やそのQAを読んだ段階で『自民党は自由の敵』と判り支持者を辞めてしまうと思うからです。 自民党が「個人の自由」である「個人主義」を捨て、組織の自由をうたう「全体主義」になった。 それがかつてのナチス・ドイツそのものであると理解できれば、自民党を支持するのは自殺行為です。 そんな自民党の支持をいつまでも続けられませんよ。
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
> 1. 例えば、憲法9条関係では、いわゆる軍法会議の規定があります(9条の2第5項) > これでは軍人が罪を犯しても一般の裁判所で裁くことはできず、また、軍事機密の名のもとに秘密裏に国民を逮捕・処罰することが可能です。 出来ません。 その直後にこうあると思います。 === 被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 === したがって、上訴した時点で一般の事件と同じように処理されます。 また、司法権は === 日本国憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 === とあるように、裁判所がもっています。この規定は自民党草案でもそのまま残されています。要するに、下級裁判所の種類が一個増える、という程度の話です。 しかも、この法廷で裁かれるのは、「国防軍に属する軍人その他の公務員」だけです。一定の身分のある人しかその罪に問われない、という条項は、現行の規定の中にも、例えば収賄罪などに存在します。 > 2. 第21条には、公益及び公の秩序を害すると判断した表現の自由(集会、結社及び言論、出版その他)は認めない。 > これでは政府・軍部にとって都合の悪い表現の出版物、放送、抗議行動をすべて取り締まることができます。 まず、現行憲法21条 == 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 == は、そのまま残されています(2が3に番号が振り直されていますが)。 === 2 <略>前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 === これを危険視するというのは、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動でもするつもりなのでしょうか? 現行法では、破壊活動防止法がほぼ同じことを目的としています。 因みに、 === 第十二条 <略>国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 === 結社の自由があるからといって、それを濫用して他の人に危害を加えるような団体を作ることは、憲法の精神には完全に反しています。
- lv4u
- ベストアンサー率27% (1862/6715)
>>特に問題があると思うのは、上の2点です。 私も内容的に、自民党の憲法草案は、質問者さんが懸念するような問題があると思います。 ただ、軍法会議の規定は、外国にもあるみたいですので、一概には、なんとも言えませんけど、憲法で規定することかどうか?なんて思いますね。 ところで、憲法草案ってのは、またしても幸福実現党のアイデアのパクリでしょうか? こちらは、先に「新・日本国憲法試案/幸福実現党宣言(4)/大川隆法」という書籍を2009年7月7日発行していますからね。 幸福実現党の憲法試案は、現行の103条の憲法を16条にスリム化しています。 こちらの第1条は、 「国民は、和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。」 となっています。どうも、聖徳太子の霊指導もいくらかあるのでは?なんて感じさせられますね。 また、自民案の第21条のような表現の自由を制限するような条項は、当然ながら入っていません。 そして、大川隆法総裁は、東京大学法学部卒ですので、法律問題は詳しいみたいです。 ちなみに、現行憲法の第一章にある「天皇」は、幸福実現党の試案では、第14条にもってきており、天皇に対しては、現行の象徴に近い位置づけともいえる「文化的伝統」というスタンスとなっています。 このために、書籍の発行後、右翼が「なんで天皇に関する条項が後ろのほうにあるんだ!そして「文化的伝統」とは何事か!!」と乗り込んできたそうです。 >>なぜこの改正を支持されるのか、教えてください。 この草案内容は、ほとんど議論されていないのではないでしょうか?民主党の「外国人参政権」のような隠し玉的存在なのかもしれませんね。 これを支持している国民は、ほとんどいないのではと感じますけどね。
例えば、憲法9条関係では、いわゆる軍法会議の規定があります(9条の2第5項) これでは軍人が罪を犯しても一般の裁判所で裁くことはできず、また、軍事機密の名のもとに秘密裏に国民を逮捕・処罰することが可能です。 >>軍人の職務上犯した罪は一般の裁判所では判断できないからでしょう。 第21条には、公益及び公の秩序を害すると判断した表現の自由(集会、結社及び言論、出版その他)は認めない。 >>害のあるものは認めないのがあたりまえでしょう。 戦前の大日本帝国憲法を復活させるのと同じです。 >>戦前の憲法と、この改正案の憲法はまったく違うと思います。 同じであるというなら、条文を提示してくださいね。
- hirotn
- ベストアンサー率59% (147/246)
自民党は支持しますが、憲法改正は議論が必要です。 1.一審を軍法会議とするものですが、運用は法律によって決まります。 軍人以外は通常の裁判とするよう法律の制定を監視しなければならないと思っています。 2.公益及び公の秩序は、まだ曖昧な点があると思っております。 憲法改正の発議、国民投票にあっては、「憲法改正原案の発議は内容において関連する事項ごとに区分して行う」となっております(国会法68条の3)。上記1.2.は憲法の章が異なる問題なので、異なる発議となり、投票もそれぞれ行うものと解釈しております。 集団的自衛権の行使、国民の権利に対する解釈の変更や追加のある重大な問題ですので、現在の状態では情報が十分に周知されている状態ではないと思います。 私は是々非々、各個別の条文で賛否を考えたいと思っています。 異なる事項がひとつの発議に含まれていると判断できる状態であれば、国会で審査されている時点で反対の声をあげなければならないと思います。
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