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フリーインストラクターの確定申告
フリーインストラクターで各スポーツクラブに行っています。各スポーツクラブから、原泉徴収票をもらい、3月に確定申告をする予定です。初めてなので、基本的なことが分かりません。私の場合、白色か青色申告なのか?また、必要経費を計上する場合、個人事業者として税務署に届けが必要なのでしょうか?教えてください。
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- hata79
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手元にあるのが「源泉徴収票」なら、それは給与所得です。 すべての源泉徴収票を添付して確定申告をします。 給与所得者は青色申告の承認申請そのもが却下されますので、必然的に一般申告つまり白色申告になります。 給与収入については、給与所得控除が法定で認められてますので、別途「実費費用」を経費として計上することは原則で着ません。 ところでお手元にあるのが「支払調書」ならば、報酬として支払がされていますので、事業所得になります。 事業所得だと上記の給与所得控除がないので、経費については記帳記録して、収支内訳書を添付して確定申告書を提出します。 ですから「給与」を貰ってる(源泉徴収票が発行される)のか、「事業収入を得てる」(支払調書が交付される。但し、支払調書は交付する義務そのものがないので、受け取れない場合もあり)で、申告書の作成手順が変わります。 原泉徴収票といわれてますが「本当にそうなの?」と確認が必要だと思われる点です。
長いですがよろしければご覧ください。 「確定申告」は「所得税の精算手続き」のことです。 手続きは、「所得の種類」によって方法があらかじめ決まっています。 ですから、ご自身の得ている「所得の種類」をきちんと区分することから始めます。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ----- 「給与所得の源泉徴収票」が交付されるならば、その名の通り「給与所得」です。 「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」に交付が義務付けられています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 ----- 「給与所得」でない場合は、「報酬」(「事業所得」または「雑所得」)になります。 「税金の制度」では、仕事に対して支払われる金銭を「給与」と「報酬」に区分しています。 ですから、支払われているのが「給与」でなければ、「報酬」です。 「報酬」ならば、「事業所得」(または「雑所得」)として、精算手続き(確定申告)をすることになっているということです。 「雑所得」の場合は、通常の「確定申告書」だけで申告できます。 「事業所得」ならば、「確定申告書」に加えて、「収支内訳書」、あるいは、「青色申告決算書」を一緒に提出します。 あくまでも、一般的には、ですが、 ・「確定申告書」だけ…「確定申告」 ・「確定申告書」+「収支内訳書」…「白色申告」 ・「確定申告書」+「青色申告決算書」…「青色申告」 と呼んで区別しています。 「青色申告」はいろいろと優遇策があり、事前の届出がないと申告できません。 「雑所得」か「事業所得」かは明確な区別はありませんが、それで生計を維持しているなら「雑所得」とは呼べません。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 以上を踏まえまして ------- >各スポーツクラブから、原泉徴収票をもらい、3月に確定申告をする予定です。 >私の場合、白色か青色申告なのか? 上記の通り、全て「給与所得の源泉徴収票」であれば、(給与所得のみの)「確定申告」です。 「給与」でないものが入っているのであれば、それは「報酬」ですから、「給与所得」+「事業所得(雑所得)」として、「白色申告(確定申告)」します。 「報酬」のみなら、「白色申告」です。(平成24年分は青色申告できません。) 「報酬」の場合は、自分で金銭の流れを記録し(記帳)、その記録(帳簿)をもとに申告書を作成します。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ちなみに、「報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書」は、「確定申告書」には添付不要です。 『報酬、料金、契約金、及び賞金の支払調書』 http://www.rakucyaku.com/Topics/N02/N020300/ 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >必要経費を計上する場合、個人事業者として税務署に届けが必要なのでしょうか? 「給与」の場合は「給与所得 控除」が必要経費なので、任意で計上することはできません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 事業所得(雑所得)の場合は、納税者自身の判断で計上するわけですが、「開業届」は出していなくても申告できます。(青色は不可。) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ ------- 「事業所得」の場合は、どのみち税務署にいろいろとお世話になりますので、混みあう前に相談に出向くことをお勧めします。 「役所は嫌い」「数字も嫌い」ということであれば、「税理士」に代行してもらってもかまいません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm (参考情報) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>各スポーツクラブから、原泉徴収票をもらい… 「原泉徴収票」って何ですか。 源泉徴収票の誤りなら、源泉徴収票が出るなら「給与」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >白色か青色申告なのか… 給与の確定申告に、青白の選択肢はありません。 白色です。 >必要経費を計上する場合… 給与である限り、実際の経費があろうがなかろうが、一定割合を引き算する「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、原則として個別の経費を計上することはできません。 >個人事業者として税務署に届けが必要なのでしょうか… 給与の確定申告には、事前の届けなどは一切必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- e_16
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税務署に青色申告すると届けていないので白色です。 白色は経費の控除がありませんので、再来年からは青色申告しましょう、税金がその分少なくなるから(^_^)v http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm