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年の途中で解雇された場合の確定申告(副業有り)
宜しくお願いします。 今年の10月で会社都合により退職しました。今年中には再就職には就けそうにも無いので確定申告が必要かと思っています。 1月から10月までの源泉徴収表を会社から貰い確定申告して還付金があれば返金という流れは理解しているのですが、副業をしていましてそちらの確定申告も必要な状況です。 副業とは主にアフィリエイトによる雑所得になります。 こちらは過去にも確定申告をしているのでアフィリエイトに関しては税金面での問題はありません。 この場合、申告の際は雑所得による収支内訳Bの用紙に退職までの収入を記入し、雑所得記入欄にはアフィリエイトの分を記入し、普通徴収、特別徴収は無職なので普通徴収でという事になりますよね? 会社の所得税+住民税もこちらが負担になってしまうのでしょうか? 少し文章力と説明力に欠けますがアドバイス頂けますと幸いです。
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- tibitabou
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25年1月末日までに市町村に住民税の関係で従業員の所得を各市町村に申告しているので たぶん職についてないと自動的に平成25年5月中旬に住民税の請求書が(平成24年度分)が市町村から普通徴収で請求 がきてしまいます。 所得税については平成24年一年の所得について確定申告をするわけなので多ければ本人の指定口座に税務署から還付。 少なければ税務署から納税用紙がご本人におくられます。 個人年金・生命保険・地震保険等の加入があれば一緒に確定申告時に書けばほとんど請求がくることなないとおもいます、、。(たぶん)
- seble
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会社(での収入)の所得税は源泉徴収された部分です。 副業によって税率が変わったりすれば追加納税になりますが、そうでなければ納税は済んでいますから、それ以上払う必要はありません。 会社にいた時に払っていた住民税は去年分です。今年の収入に対する住民税は来年4月以降に支払う事になり、それが普通徴収として申告する分です。 会社の給与所得とアフィリの雑所得を一緒にして確定申告します。 申告書に、それぞれの収入や控除、源泉で先に払った額などを記入し、税額を算出し、源泉だけで足らなければ追加で払う、余分が出れば還付されるという流れです。 その後、その申告内容が市町村へ回され、住民税額が決定されて4月以降に分割で払う事になります。(一括で払っても構いませんが)