人身事故被害者の違反点数
自動車とバイクの事故がありました。こちらが自動車で相手がバイクです。
狭い対面通行の道路で,信号のない交差点(こちらが優先通行)にさしかかり,直進している時,自動車の左側にいたバイクが急に右折をして曲がろうとしました。ブレーキをかけ,右にハンドルを切って回避しようとしましたが間に合わず,車の前のバンパーの左下あたりに接触しました。
ブレーキをかけすぐに止まったので,衝突しましたが,バイクは転倒することなく双方止まりました。
相手も転倒しておらず,痛みを訴えていないので,物損事故として警察に連絡をしました。連絡先を交換し,保険で対応することを確認して,その場は分かれました。
後日,警察から連絡が入り,「診断書が出たので,人身事故として扱うので,再度現場検証を行う」ということになりました。結果として違反点数として4点が加算されました。この場合,相手は人身事故の被害者となるのでしょうが,相手には違反点数はつかないのでしょうか?
保険会社によると,過失割合は1:9(バイクが9)だろうということです(相手が納得していないのでまだ確定していません)。過失が相手の方が大きいのに,こちらだけ違反点数がつくのは納得できません。けがの状態も,打撲で1週間のけがという診断書でした。こちらは相手の過失が大きいと思っているのですが,相手はこちらに腹を立てているようで,人身事故扱いにしてきたようです。見舞いの連絡をするなど,こちらが低姿勢で対応すればよかったのかもしれませんが,事故直後相手もかなり文句を言ってきたので,こちらも腹が立っています。話がこじれると思い保険会社に対応を任せましたが,これでよかったのでしょうか? 相手に過失があるのに自分だけが処分されるのなら納得がいきません。事故について詳しい方教えていただけないでしょうか。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。