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ワゴンのカーテンについての質問、

ワゴンのカーテンについての質問、 車にカーテンを付けることは、交通法?車両法に引っ掛かると聞きました。 では何故、ワゴンにはカーテンが付いているのが多いのでしょうか? ワゴン内で、睡眠をとることを仮定してなのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

運転席、助手席、フロントガラスは開けていても取り付けが駄目です。 ただし、極めて厳格に検証すれば、運転席・助手席窓の後端部に取り付けが可能な車種も ごく一部ございます。(フィルムを貼って良いケースと同一です) 後ろの座席の窓とかリアウインドウは 3ナンバー及び5ナンバーの場合は、一定程度視界が通っていなければいけません。 この点、1ナンバーや4ナンバーと異なりますので 一緒には考える事が出来ません。

その他の回答 (3)

回答No.4

取り付けは、違法ではないですが走行中の使用は、違法になります。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.2

付ける場所に寄ります。運転席、助手席の窓、フロントガラスはダメです。まあ、窓ガラスについては走行中開いていれば問題ないです。後ろの座席の窓とかリアウインドウは常時カーテンを閉めていてもOKです。 リアウインドウや後ろの席の窓ガラスを塞ぐとダメという規則にすると、箱付きのトラックは箱で後の窓は塞がれているのでトラックは乗ってはダメと言うことになります。 同様に現金郵送とかで使う警備会社のワンボックスやワゴンは後のドアの所は窓すら着いていません。これも違反になっちゃいます。 ですから、カーテンを付けることはどんな車でも可能ですが、フロントウインドウとドアミラーを見る部分だけは隠さないというのが条件です。 また、カーテンは中を覗かれたくないとか、日差しを遮りたいとか言う理由で付けることがほとんどです。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

付けるのは違反にはなりません。 走行中に使用するのが違反なんです。

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