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妻の不倫相手の自宅での証拠写真撮影、プライバシー侵害になる?
- 妻が浮気をしており、不倫相手の自宅での証拠写真が必要不可欠です。
- 携帯メールやデジカメ写真などの証拠はあるが、不倫行為の証拠写真が必要だと判明しました。
- 張り込みが難しい立地のため、自宅の玄関先に小型センサーカメラを設置する予定ですが、プライバシー侵害や肖像権侵害になるのか疑問です。
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一番大切なことは、あなたが奥さんの不倫を確信されたのですが、その事実に基づいて何をどうしたいのでしょうか。この点を明確にしておかなければ、いくら完全な証拠を手にされても、あなたの思惑通りの解決に至らないケースがあります。 さて、お尋ねの→【小型センサーカメラを設置しようと思っておりますが、・・・逆に「プライバシー侵害・肖像権侵害」とかになってしまうのでしょうか?】 ↑この件についてですが、大丈夫です。あなたは、奥さんの不倫を知る権利がある立場ですので、奥さんの不審な行動を調べる権利があります。奥さんが不倫相手が住むアパ-トに出入りするところを撮る行為は問題ありません。ただし、アパート住民の生活を覗くような撮り方になってはいけません。(判例有り)ご自分で撮影可能だと判断されるのならそうされるべきです。 しかし、奥さんが不倫相手のアパートに出入りする姿を無理に撮らなくても、既にお持ちの資料をつなぎ合わせ、シッカリした文書で奥さんの不倫の事実を構成されれば説得力のある証拠資料が出来ますが・・・。 奥さんが不倫相手の住むアパートに出入りする写真がなければ不安で仕方がないのであれば、他の証拠をお持ちですので、奥さんが不倫相手のアパートに出入りする証拠に準ずるものを作れば良いのです。どういう事かというと、あなたがお書きになっていることをそのまま主張すれば良いのです。 それは、妻が不倫相手男性のアパートに出入りしているのは分かった。その証拠を撮ろうとしてそのアパートに下見に行った。その結果、アパートの立地環境は証拠取りのために待機する場所のない狭い通路に建っていた。そこで妻を待ち構えるには付近住民を始め当該アパートの住民に迷惑がかかる、と判断して中止した。と、いう文書と共にそのアパートの立地環境について説明し、住宅地図を添える事で大丈夫です。 なぜなら、既にあなたの手元に奥さんが不倫相手男性が住むアパートで夕食を摂っている写真をお持ちではありませんか。このあるものを援用して生かすのです。数回の出入りがなければ証拠にならない。こういう事がいわれているのは事実でしょう。そんなもの無能者が言う証拠の質を無視した単なる量でなんとかしようという発想です。あなたの現在手持ちの資料で奥さんの不倫を十分立証できます。それと、家庭内での夫婦のこれまでの経緯をまとめ上げることで、客観的証拠と事実の証明が出来上がりますので、奥さんの不倫の証拠立ては十分可能です。
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- yonesuke35
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> 妻の不倫相手の自宅アパート前に・・・ >妻が浮気をしております。期間は今年3月くらいから半年くらい・・・ 奥さんと離婚する覚悟があるのでしょうか? 大事なのは相手の勤務先や住所特定する事です。 出来れば相手の財産の把握。 相手が貧乏だと苦労しても無意味になります。
お礼
回答ありがとうございます。 すでに離婚届も用意して判も押してあります。 相手は自営業のイラストレーターなのでそのアパートで作業してるみたいですが、 あちこち取引している編集社みたいところと、妻も通うギャラリー等、把握しております。 財産までの把握はできてないです(^^;・・・・ 相手と私は面識もあり、初対面なのに「男は「財力」ですよね!!」みたいなこと言われたので よほど自信があるのかも知れませんが・・・・ (なんでいきなりそんなのこと言われたのかはいまだに不明です。) 慰謝料を内容証明で送りつけてやります。
- osiete-poo3
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アパートの玄関の前だと「不法侵入」に問われる可能性がありますね。 仮に撮れたとしても、複数回でないと証拠としては跳ね返される可能性がありますよ。 詳細は弁護士に相談する方が確実だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 回数は撮影できそうなのでOKなんですが、「2Fの共有部」の撮影という形ならどうでしょうか? 跳ね返されないように少しずつ固めていきますね。
- anndoromeda
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>>探偵さんや興信所には頼まずに自分で撮影したく思っております。 プロに頼むのが一番。
お礼
回答ありがとうございます。 無料相談をしたのですが、かなりの高額に引いてしまい、自分でどうにか撮影することにます
お礼
回答ありがとうございます。 783KAITOUさんの察しのとおりなんです。 ただ、どうしても「動かぬ証拠」を手に入れたいので、いいのがれをさせたくなかったのです。 慰謝料もそうかもしれませんが、やるなら徹底的に有力な「ネタ」をつかみたかったものですから。 >> 妻が不倫相手男性のアパートに出入りしているのは分かった。その証拠を撮ろうとしてそのアパートに下見に行った。その結果、アパートの立地環境は証拠取りのために待機する場所のない狭い通路に建っていた。そこで妻を待ち構えるには付近住民を始め当該アパートの住民に迷惑がかかる、と判断して中止した。と、いう文書と共にそのアパートの立地環境について説明し、住宅地図を添える事で大丈夫です。 一人複雑な心境の中、こういう考え方(書面での言い回し)があるということに共感させられました。 本当にありがとうございます。