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交通ルールについて

    │   │     │ A │ 一一一    一一一              →                                       B→  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・       ↑C 一一一一一一一一一 上記の内容です。 太い道路は国道になります。A車は通りが激しいしい国道へ左折しようとしております。 間もなくそこにC車が来て、しばらくは直進の車を待っていましが、なぜかゆっくりとA車に 向かって右折してしまいました。直進して来る車が来ないと勘違いしてしまったのかも しれません?【もしかして酒気帯び?もしかしてA車の存在を途中で知った?・・・】 当然ながらB車はC車の左側面へ追突【B車運転手はおそらくシートベルトをしていた 感じで無事の模様】C車運転手は事故後、動揺もせずにA車運転手へ 「邪魔だったからぶつかった」と文句を言ってる感じでした。A車は一方通行で入ってきて 国道に出ようが、時間的に一方通行だったかもしれませんが? やはりC車運転手の判断がまずかった?のではないかと思います。 交通ルールに詳しい方、いらっしゃいましたら、正しい交通ルールをアドバイス願います。

みんなの回答

回答No.3

この事故とA車の一方通行の逆走とはまったく別の事案と考えられます。 やはりC車の安全運転義務違反でしょう。C車はB車の通過後に右折すべきであって、この場合A車はこの事故に何の責任も無いと思われます。

noname#202337
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます             m(__)m

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.2

この場合の最優先車両はBです。 交差点内で、直進の優先道路走行車両ですから、AもCもBが通過するまで行動を起こしてはいけません。 次の優先車両は、この場合はCです。 もちろん、一方通行の場合は、その時点で違反ですから論外ですが、そうでない場合優先はCになります。 右折車であっても、優先道路走行車両ですから。 最後がAです。 法規ではそうなりますけど、この場合現実的には「Aが邪魔」と言っても通りません。 現実的措置としてはB→A→Cの順番に行動をすることになります。 いわゆる「ゆずりあい」です。 こういったケースで問題視されるのは「法規を自分優先のための道具として使う」ことです。 法規と現実には、時に齟齬が出るものですから、そういった場合時には法規とは違う判断をせざるを得ません。 この場合でも、互いのドライバーは「自分が優先車両なのかどうか」を法規で自覚した後「危険だと判断される場合は順序を変えてでも」交通を円滑にするという「義務」があるわけです。 そのために後続車に催促されようとも、です。 ですから、Cのドライバーが取った態度は、たとえ法律的には合っていようとも「ドライバーの資質」として落第点です。 十分防げた事故といえますので、たとえ警察にいくら文句を言っても、かえって怒られるのが関の山です。 たとえ、保険請求の過失割合で裁判に移行しようとも、自分の言い分が認められる可能性は低いでしょう。

noname#202337
質問者

補足

わかりやすいご説明ありがとうございます。 少しモレてしまいました部分があるのですが お手数ですがアドバイス願います。 ●A車が国道を左折する前に進入してきた道路【現在停車している】 が一方通行または時間帯指定道路であった場合でも、やはりC車 の判断ミスとして罰せられるのはC車運転手になってしまうのでしょうか?

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

そのまんまなんですけど・・・・ C車運転手の判断がまずかった。のです。 単に、C車運転手が確認せずに突っ込んで来ただけの話。 正しい交通ルールとしては、 A車が左折して通行できるようになってから C車が交通の邪魔にならないように、国道の車を確認してからスタート 国道を走る車(B達)は自分が優先道路だ!と、飛び出しも警戒しないで漫然と運転しない。 この場合「ゆっくり・・・」と有りますので、B車の前方不注意も有るでしょう。