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メールアドレスの取得に関する判例・事例

 メールアドレスのアットマークの前の部分 (IDというのが正しいのでしょうか)  この部分に企業名・有名な商品名・芸能人の名前 などドメインならば裁判に持ち込まれるような名前 を取得することに制限はあるか?という疑問を持って います。  これに関する争議の判例・事例をご存じでしたら どんな些細なことでもけっこうですから、おしえて 下さいませ。

みんなの回答

noname#4746
noname#4746
回答No.4

 インターネットのHPのアドレスを表す「ドメイン」に関してであれば、工業所有権仲裁センターが移転裁定を下した例がいくつかあります。有名なところでは「goo.ne.jp」と「goo.co.jp」ですね。もっとも、「goo.co.jp」側は移転裁定を不服として提訴しましたが(判決はまだ)。また、「j-phone」を付したドメインに移転命令が出された判決もつい最近出ました。  しかしながら、メールアドレスに関して争いがあるとはこれまでのところ情報がありません。メールアドレスは、不特定多数の人に閲覧されるインターネットのHPと異なり、教えてもらった人だけが通信できるという一種の閉塞性があるからではないでしょうか。それに、HP上ではいくらでも営業活動ができますが、ダイレクトメールを不特定多数の人に送信しようと思っても、多数の人のメールアドレスを入手しなければ難しいでしょうし。  今後係争が生じるとすれば、例えば、私が「SONY@SONY.CO.JP」というメールアドレスを取得した電気屋さんで、不正に入手した大勢の人のメールアドレスに向けて「ソニー製品を低価で通信販売します!」なんていうダイレクトメールを出す、なんていう事態が生じたとき等ではないでしょうか。それが偽ブランド品であり、交換にも応じないとなれば、その可能性は高くなると思います。  なお、先の「ドメイン名」に関する係争について興味がおありでしたら、下記の工業所有権仲裁センターのURLを参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.ip-adr.gr.jp/
  • teketeke
  • ベストアンサー率13% (6/43)
回答No.3

再びteketeke@大阪人でございます。 moto039さんが御礼の欄で、以下のように仰っています。 アカウントは 「ID」「パスワード」「サーバーの設定」 をひっくるめたものではないのでしょうか。  ですから、@前の部分はそのうちの「ID」というのかな と思っているのです。  確かにアカウントといっても通ると思うのですが、IDと した方が正確なのかなと思います。 「アカウントの定義」 コンピュータやネットワーク上の資源を利用できる権利のこと、または利用する際に必要なIDのこと。PPPアカウントやメールアカウントなどがある。 このようになっています。 今回の質問内容から言うと、アカウントで良いのではないでしょうか。

moto039
質問者

お礼

 ありがとうございます。  私の定義は日経コンピュータか日経パソコンどちらかの 記事からの受け売りだったのですが、  teketekeさんの定義の出典を、もしご記憶でしたら 教えていただけませんでしょうか。

  • teketeke
  • ベストアンサー率13% (6/43)
回答No.2

こんにちは、teketeke@大阪人と申します。 まず@マークの前の部分は、通常はアカウントと言います。 アカウント名に有名人・商品名等使っても、別に問題はないと思います。 只、その名前を使用した事により、企業団体また個人の不利益になるようだと訴えられる事もあるかも知れません。 まっ、普通は大丈夫です。 しかしドメイン名は、気をつける必要があります。 先日もsonybankと言うドメインを、ある業者が先に登録し使用していた為に、ソニー銀行が訴えた事例等幾つもあります。 こんな所ですかね。

moto039
質問者

お礼

 さっそくありがとうございます。 deagleさんとお二方から同じご指摘があったので ここで書きますが、  アカウントは 「ID」「パスワード」「サーバーの設定」 をひっくるめたものではないのでしょうか。  ですから、@前の部分はそのうちの「ID」というのかな と思っているのです。  確かにアカウントといっても通ると思うのですが、IDと した方が正確なのかなと思います。  ID以外に適当な呼び方があるかもしれないなという 気はしています。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 IDではなく「アカウント名」が正しいでしょう。  基本的にアカウント名に商標名を使って訴えられることはまずありませんし、そのような議論が交わされたことはないと思いますよ(^_^;  神奈川県の木村さんが、自分の子供の名前に拓哉とつけたところで、SMAPから訴えられたりしないのと一緒です。  これは、アカウント名はあくまで「個人情報」であり、それほど公共性の高い情報ではない、というのが理由です。

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