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遅延による旅行中止の取扱い
- JR行程での遅延による旅行中止の取扱いについて説明します。
- 購入した乗車券と特急券の払い戻しや特急料金の徴収について確認します。
- 規則上と実運用上で適切な取扱いが行われることを確認します。
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無賃送還と払戻しは分けて考える必要があると思います。無賃送還に関しては、No3さんのご説明に同意いたします。払戻しに関しての説明を追加したいと思います。 ◆無賃送還 No3さんがすでにご回答されていますが、規則282条1項(2)が適用になり無賃送還を選択することができます。 この場合、運賃のほか特急料金も支払うことなくA駅まで戻れます。これは284条1項(1)に規定されています。 ---------------------------引用開始 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車(急行列車を除く。)に乗車する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を急行列車又は特別車両に乗車させることがある。 ---------------------------引用終了 →つまり、かえりのC→B→Aの特急料金を請求されたのは「誤り」ということです。 ◆払戻し 284条2項によれば、乗車券は全額が払戻しになります。 ---------------------------引用開始 イ 発駅まで無賃送還のとき すでに収受した旅客運賃の全額 ---------------------------引用終了 一方、急行券は282条2項(2)の規定を準用する、と書いてあります。 ゆきの特急は、A→B→Cの2列車とも2時間以上の遅延もなく運行されており、質問者さんはC駅までの全区間を乗車しています。したがって、払戻しは受けられません。この規定は以下のようになっています。 ---------------------------引用開始 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。 ---------------------------引用終了 →つまり、ゆきのA→B→Cの特急料金を請求されたのは「正解」ということになります。 まとめますと、以下のようになると思います。 ・運賃:全額払戻しで、かつ無賃送還でもどりの運賃も不要。 ・特急料金:ゆきのA→B→Cの特急料金のみ払戻しはできません。無賃送還でかえりの特急料金は不要。 #払戻しに関しての補足:運賃については、目的地まで運送するための対価なので、無賃送還(出発地まで戻る)であれば全額払戻し。特急料金については、「設備・サービス」料ととらえられ、そのサービスを享受済みなので払戻しなし(2時間以上の延着であれば当然払戻しになりますが)。別の例で、2時間以上延着しても寝台設備は利用できたので、寝台料金の払戻しがないのと同じ理屈です。C駅で旅行を打ち切る場合は、C駅までの運賃の払戻しはありません。このあたりの規則は何に対する対価かということで理解できると思います。 あと補足ですが、別券片となっているC→Dの乗車券ですが、これはもう一方の乗車券と組み合わせて使用する特急券もお持ちのようなので、一体のものとして取り扱って問題ないと思われます。
その他の回答 (4)
A~B~C~Eの乗車券に関しては規則上無賃送還の対象になりません。 C~Dの乗車券に関しては接続できるできないにかかわらず最初の乗車券と契約がことなりますので、払い戻しの対象になりません。 今回はC駅で接続が出来なかったこと、強風による遅れが発生していたこと、用務を果たすことができなかったことを踏まえて、乗車券に関しては無賃送還として取り扱った。 特急券に関してはもともと乗車券に関して無賃送還の対象とならないため、所定の料金を徴収した。 規則上は無賃送還の対象となりませんが、利用者の状況を見て実運用上乗車券に関しては無賃送還として対応したと考えられます。 乗車券をA~B~C~Dとして購入していれば規則上無賃送還の対象になります。
- Dr-Field
- ベストアンサー率59% (185/313)
>結果として、運賃は全額返還。 >特急料金はA~Cの往復・全区間分を徴収。 ↓ ちょっと変ですね。 今回のケースは、JR東日本の旅客営業規則でいえば、第282条の(2)に相当すると考えられます。ですから、運賃のみならず、特急料金も全て手数料なしで払い戻しになり、かつ、無料でA駅まで送還されるべきと考えます。 ↓ http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/10.html の第282条を参照のこと。関係ない部分を省略の上、下記に載せます。 第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、・・・定期券のことなので省略 (1) 列車が運行不能となつたとき・・・省略 (2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第283条に規定する有効期間の延長 ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし 以上の簡略版はこちら。 ↓ http://www.jreast.co.jp/kippu/24.html 参考までに、窓口で埒があかない場合、ご意見承りセンター等の別の所で交渉してみると良いと思います。実際、そのようにして、台風で運休した列車のみで有効だった割引切符と同額で帰ってきたことがありますので。
- kuma-gorou
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まず、遅延による旅行中止の取扱いですが、申しでができるのは、C駅への到着が、確実に2時間以上の遅延が見込まれる場合に限られます。 C⇔D駅間については、時間的な契約はなく、代替輸送・迂回経路輸送など適切な対応が取れない場合で、無賃送還の対象か否かは、JR側の判断によります。(有効日数の延長は可能な場合あり) つまり、この場合、無賃送還の対象にはならず、通常の規定による払い戻しとなります。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
適切というのが何をもって適切というのかによって違いますが。 規則上は遅延による返送、払戻の対象にはなりません。 A-C間とC-D間は別の運送契約ですから旅客営業規則第282条第1項第2号の接続不能には該当しません。 従って規則上の扱いとしてはA-E間の乗車券の途中駅での旅客都合の旅行中止ですからC-E間が101km以上有れば手数料有りで払戻、C-D間の乗車券の手数料有りで払戻、返送分は有料となります。(或いはC-Dの乗車券を乗車券類変更でC-Aに変更) 本来無賃返送に該当する場合(今回だとA-Dの乗車券を使用したとき)ならば特急料金も全額払戻(旅客営業規則第284条第2項第2号)となり返送中の特急料金は不要(旅客営業規則第284条第1項第1号イ)です。
お礼
皆さん回答ありがとうございました。