こんばんは。
今 休職狀態なら、主治医に「傷病手当の件」に該当するか、確認してみるといいです。
以下は、勤め人を対照とします。
簡単に言うと、休職中に、月給の2/3がもらえる制度があるということです。傷病手当金というものです。
これについて用意するものとして、まず必要なものは、医者の診断書があります。
後は会社と医者から休職の許可を取る「傷病手当申請書」一枚、(一枚の申請書に医者と会社が記入)
自身で必要項目を記入する自分が作成する「傷病手当金申請書」が一枚必要になります。
この2枚の申請書が必要になります。
ややこしいので、ここでは会社・医師作成分を(A)、自分が記入するぶんを(B)とします。
重複になる項目もありますが、手当金受給になるためには順序があって、
(1)医者に自分の現状で要休職の診断書を提出していいか確認する。(A)
(2)自分の上司に相談して、上司から休職の許可が出てから医者に診断書を書いてもらう
(3)自分が記入するほうの傷病手当申請書に記入する。(B)
(4)医者に申請書(A)に記入してもらったら(A)(B)を会社の総務部宛に、診断書は上司に送付する。
ただし、精神障害者手帳を持っている人は金額が変わってきます(身体障害者は免除)。
実質受給額=通常の月給額(給与の2/3)ー(精神障害者の受給されている年を一ヶ月に管残した金額)ー(諸経費(健保・厚生年金など))となります。
お礼
回答ありがとうございます