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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外から日本在住の夫の浮気相手を訴えることは?)

海外在住の夫の浮気相手を訴えることは可能か

このQ&Aのポイント
  • 海外在住の夫が日本に住む浮気相手と不倫関係になった場合、訴えることは可能でしょうか。
  • 日本在住の浮気相手を訴えるためには、現地の法律や証拠の収集が重要です。
  • 夫婦が海外在住でも、適用される法律や国際的な協定によって浮気相手を訴えることができる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1976a
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回答No.4

追記になり失礼します。 日本だと訴えを起こした側の地域の家裁の担当になるのですが、海外在住の場合、どちらの法廷の担当になるのかちょっと分かりません。 無料でネット相談やってる弁護士事務所もあるので問い合わせるのが確実だと思います。 慰謝料請求の裁判を起こす場合、弁護士は、必要ですよ、一応裁判ですから。 証拠さえしっかり押さえとけば、金額など決めれば、裁判所を通した書面のやりとりがあり必要な事は、だいたい弁護士がやってくれます(当人尋問ある場合もあり) 離婚しなくても慰謝料請求の裁判は、可能です。 ただし、心情的に離婚しないで配偶者相手に慰謝料請求の裁判起こすとどっちにしても家庭は、ダメになると思います。 とりあえず相手女性のみ慰謝料請求の裁判するなら問題ないと思いますが。 日本の民法だと不貞行為の時効が2年か3年だったの(うろ覚え申し上げないです)で、証拠保全さえしとけば、離婚を焦る必要は、ないですよ。 裁判になると物を言うのは、物証なんです。 言った言わないやったやらないの水掛論だと弁護士費用など無駄になるだけなので注意して下さいね。 まず何よりも冷静に証拠取りです。 私は、弁護士が呆れられるくらい証拠保全してから離婚、両者に慰謝料請求の裁判をしました。

fraiserose
質問者

お礼

お礼が遅れてしまってすみません。 色々と考えた結果離婚したほうが良いという気持ちになってきました。 証拠、今もなんとかより多く集められるようにしているのですがなかなか難しいですね。 でも焦らずに慎重にいきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sana-1
  • ベストアンサー率11% (17/151)
回答No.3

証拠を集めましょう。 ただ、回答に既にあるように旦那さんが独身を装っていた場合は旦那さんの立場が不利で逆に多額の慰謝料を請求(旦那さんに対して)される場合があります。 あなたが離婚しない場合相手から取れる慰謝料は微々たるものです。 初期相談無料の法律相談所で聞いてみると宜しいかと思います。 ネットでなら日本の弁護士に聞く事も出来るから一度そちらに。

fraiserose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手の女性は主人が既婚者ということは知ってます。 やはり訴えるには離婚しないといけないのでしょうか? まだ私自身そこまで決められずにいます。 精神的なショックに対する請求ができるかどうかネットで弁護士の方に相談してみます。 ありがとうございました。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.2

日本だと証拠さえしっかりあれば、簡単に慰謝料請求の裁判を起こせますが、この場合、どちらの国の担当になるのかが分からないのでまず弁護士に相談するのが一番ですね。 ちなみに旦那さんに対する慰謝料請求は、どうするのですか? 相手女性、夫、片方も両方も慰謝料請求は、可能だと思いますが、慰謝料請求の裁判起こすならどちらにしても弁護士が必要ですから、まず言い逃れ出来ない証拠を保全してから、弁護士に相談ですね。 証拠は、分からない場所に隠すか信頼出来る知人に預けましょう。 正式依頼後なら弁護士が預かってくれますよ。

fraiserose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり弁護士の方に相談したほうがいいのですね? ただ、海外に住んでいるのでこの場合も日本で訴えることができるのかどうか知りたいのですが・・・ ありがとうございました。

  • erieri68
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回答No.1

まず手近なところから旦那様を訴えるのが先でしょう? 相手の女性が、力づくで旦那様を襲ったわけではありません。 もしかして奥様が海外在住なのをいいことに、独身のふりをして近付いた可能性もあります。 その場合は、「浮気相手の女性」に慰謝料を払わなければいけないかもしれないのですよ。 まずは旦那様と離婚して、慰謝料請求をしましょう。 浮気相手に対するのはそれからです。

fraiserose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ調べたのですが、今住んでいる国では不倫で慰謝料請求というのはどうやらできないようです。 また相手の女性は主人が既婚者であることは承知です。 それと今はまだ離婚しようというはっきりとした気持ちになれずにいる状態です。 でも今後離婚への気持ちが定まったときには主人を訴える方向で進めようと思います。 ありがとうございました。