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年金事務所、申請にくわしい方
- 年金事務所での申請に関してトラブルが発生しています。役所の手続きに従っても申請がされず、対応のずさんさや不適切な言動に不満を抱いています。
- 申請には年収の確認用紙が必要ですが、それが紛失している状況です。また、申請が下りたという証拠も提示されておらず、信頼性に疑問を持っています。
- 今後の対応策として、役所の規定に従って手続きを進めるか、年金事務所に直接相談するか迷っています。トラブルを繰り返さないためにも、申請の結果を証明してもらいたいと考えています。
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申請できてるか、所得確認ができ審査ができるか・・この2点です。 まず、継続免除で申請はされてるということですね? 結局、今回出しなおしはしてないのですね。 また、役所から却下などの通知があったわけではないのですよね。 申請があれば年金事務所は所得情報に基づき審査を行います。 通常申請には所得証明は必要ありません、なぜなら市役所で税情報確認に同意して申請してるからです。 ただし、所得がなく確定申告などしてない人は審査ができないので、困ることになります、それで、前年所得がゼロであった証明書類が必要となります。 申立書を提出されてるのですよね? そちらが行方不明ということですか?行き違いの事情はよくわかりません、 こちらがなかったとしても申請されてる事実はかわりません、 所得に関する証明書を提出すればよいのです。 経緯をお聞きしてますと、継続免除で申請はされてるならば、あと所得がなく確定申告などしてない人は前年所得がゼロであった証明書類が必要となります。 申立書の控えはとっておられますか? もしないなら、ここはもめても仕方ありません、再度提出をするかあるいは 市役所税務課で前年所得なしで申告を行うとその場で非課税証明を出してくれますから、 それを年金事務所に提出しましょう。(電話してから郵送しましょう) また、今後の問題として、先に所得なしで申告をしておきましょう。 そうするといちいち申立書など提出したりする必要はなく自動的に所得確認してくれます。
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- simotani
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正式には住民税資料で所得を認定します(3月の確定申告の資料により市役所税務課で賦課決定するのが6月)。 確定申告を税務署に出さない(課税最低限未満の場合含む)場合、市役所に住民税申告をして国保や年金の減免に備えるのが決まりです(収入の申立書で処理出来るのは国保迄で、年金は国庫金ですから住民税資料が唯一の資料になります)。 市役所を国民年金の窓口にしている理由がこの「住民税資料を免除に使う為」です(以前は年金保険料を印紙で徴収していた為市役所窓口で印紙を購入・手帳に貼付して納付していた時期がありました)。 免除却下には異議申し立ても可能ですが、住民税申告していない以上は「収入の申立書」での処理は出来ないと回答される可能性大です(8/31迄に住民税申告してその控を国民年金の窓口に提出して免除申請をやり直す方が現実的ですが)。
お礼
回答ありがとうございます。
長いですがよろしければご覧ください。 >【7月下旬】に市役所の出張所…年収を確認する紙は提出されていないのでそっちはいると言われ、担当者に、所得の紙を記入… 「住民税の申告」ですね。(税務署に)「所得税の確定申告」をしていない場合は「原則」「住民税の申告(所得の申告)」が必要です。(確定申告と同じ2/16~3/15が申告期限です。) 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >【8月入ってすぐ】、自宅に年金事務所から封書が届き、近くの年金事務所から市役所に問い合わせたが所得の確認ができないため審査できない状況とあり、所得照会回答書が同封されており、指定する期間内に送れとありました。 発送時点では日本年金機構側で「所得の確認」ができていなかったためと思われます。 >【翌日の9時】すぐにAから電話があり市役所に確認がとれました。申請できてますと言われほっとしました。 Aさんとのやり取りを確認できませんのでまったくの【推測】ですが、 「申請できている」は文字通り「免除の申請はされている(継続に○がされている)」ということで、「平成23年の所得が確認できた」という意味ではないような気がします。 >先日土曜に年金事務所から再度紙が届き、こちらは紙を同封したが指定期日までの返答がなかったのでやむを得ず、国民年金保険料・納付猶予の継続の取り扱いを終了するとありました。 上記の通り、「申請はされているが、平成23年の所得が確認できない(所得照会回答書が返送されていない)」ということで処理が進んだと思われます。(やはり推測です。) >・市役所出張所で対応したおじさん…年収の審査の用紙…その用紙はどこへ行ったのか? 市税課など「所得をデータベースに登録する」、あるいは「台帳を更新する」部署へ回したのでしょう。 >・年金事務所に問い合わせたAさん。…市役所に問い合わせ 確認がとれた、申請できてますと言われました。あれはその場しのぎ? 前述のとおりです。 >更新できてないとか払えという紙はすぐ来る 1ヶ月の未納でも「老齢基礎年金」や「障害年金」が受給できないことがあるので早いです。 >申請が下りた確認の用紙も申請してすぐに来るのではなく、年によって違い、3カ月、半年後とまちまちでいい加減です。 免除が確定すると未納にはなりませんのでどうしても事務処理は後回しになります。 >(1)出向いて役所の規定通りに手続きしても申請されないならどうすればよいですか? まずは、所得の申告を期限内に済ませてしまうことが重要です。 「所得のデータ」は免除申請以外にも色々な行政サービスの基礎データとなりますので「所得0円」でも申告が必要です。(具体的には、住民税の算定、国保保険料の算定・法定軽減、課税(非課税)証明書の発行…etc.) また(現在)免除申請は住民の利便性を優先して市町村が受付窓口、審査やその後の連絡は「日本年金機構」と分担されています。(免除申請は役所の所得データが必要ですし、「国保の加入・脱退」「国民年金の種別変更」など役所で手続きするタイミングと同じことが多いので数の少ない年金事務所より格段に利便性が高いです。) ですから、 ・「市町村」は申請の受付のみ担当。つまり、役所内の所得のデータを参照して申請書を作成して「日本年金機構」に提出。 ・「日本年金機構」は提出された申請書をもとに審査を行いその後の手続きや連絡も日本年金機構が行う。 という仕組みを念頭に置いて確認されると良いと思います。 また、どんな手続も人的ミスが付き物なので申請や事前・事後確認は余裕を持って「早め早め」に済ませてしまうと良いです。簡単に言えば「人は間違うもの」「認識の違いによる行き違いのリスクは常にある」という前提で行動するということです。 >(2)今度、言う時は年金事務所に言えばいいですか? 上記の通りです。 >(3)その時、申請が下りたという証拠でもみせてもらわないとまた繰り返しトラブル続きになりそうで嫌です。 これも上記の通り手続きの流れに応じて確認されてみてください 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『「ねんきんネット」のメリット』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=960 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 1番最初、すぐに答えていただいて嬉しかったです。 役所と年金事務所は管轄が違いあまり密に連絡をとっていないことが 今回のことでよく分かりました。 市役所、年金事務所両方に連絡をとり経緯を説明しようやく事の全容が把握しました。私が月末に提出し、市役所では受理が完了していたが、データがすぐに年金事務所にいかなかったことで年収の催促の通知がいき、年金事務所に問い合わせた担当者が的確な指示を出さなかったことでさらにややこしくなった。 結局、市役所で受理した日付で年金事務所の方でも処理していただけることになりました。
お礼
回答ありがとうございました。分かりやすかったです
補足
どうやら、市役所と年金事務所の連絡が行き届いていないようです。 両方に連絡して、事情を話したところ、市役所の方では提出した日付で問題なく受理できている、データを送るのは前後することもあり、月末で提出した日が遅かったのでデータが年金事務所に行っておらず、通知が行った。年金事務所にはデータがない上、担当者の指示ミスもありさらにややこしくなった。ということでした。 市役所で受理できているので、年金事務所もその日付で受理する方向になりました。確認して良かったです。こうやってモレになるんですね。 両方に確認をとって初めて事態が把握できました。