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初、再診料
今月のお盆前に、3回ほど風邪で内科を受診しました。 今日また同じような風邪をひきはじめたので、同じ内科を受診しました。 再診扱いではなく、初診扱いでした。 かかりつけの耳鼻科は、普段はメニエールで通っているのですが 花粉症や、風邪などで予定外の受診をしても いつも再診扱いです。 どっちが正しいのでしょうか。
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No.2です。補足読みました。 現在、ある傷病について診療継続中の患者について 新たに発生した 他の傷病で初診を行った場合には、 新たに発生した傷病について初診料は算定できない。 この意味は、 同月内に通院した場合再診扱いになります。 8月中に風邪(急性気管支炎)で通院していて、同月内に、 再発して受診した場合、初診とみなさないと解釈できるの です。 つまり、再診扱いになるということでしょ。
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No.3です。 回答を一つ忘れていました。 総合病院の耳鼻科の場合、私も質問者さんのように、月が替わって も再診扱いでした。初診料ではなく再診料での支払いでした。 耳鼻科のクリニックで月を開けて受診したとき初診料ではなく再診料 で請求されましたよ。 損をしたと思われるのなら尋ねたらよいと思います。 何とも思わないのなら無視しておれば良いでしよう。 どうしてか、良心の呵責は起きません。
- yuubee(@yuubee)
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メニエールで通院といっても、間があけば初診扱いは可能、そのときに別の疾患なら何の問題もなく初診です。 お盆前、というのは、先月ですか?だったらたぶんいままでの慣例で初診にしていたのでしょう。今後保険の縦覧が一般化するので、月続きの同一病名初診は注記なしだと査定されるかもしれませんが、前月に治癒した扱いであれば理屈の上では可能。治癒の上で別名なら文句なしでしょう。 同一月なら、通常は再診扱いになることがほとんどと思いますが、はっきり「治癒、修了」にいったんしてしまって、再発ではなく別病名扱いなら可能という理屈はありえます。 同じような風邪、といっても、違う病名になることはいくらでもあります。 つまり「治癒」した扱いの上に「病名」がクリアできていたら、制度上は問題ないという余地は十分あります。
[初診料の主な算定要件は次の通りである(2010年改定時点)] 1.保険医療機関において初診を行った場合に算定する。 2.現在、ある傷病について診療継続中の患者について、新たに発生 した他の傷病で初診を行った場合には、新たに発生した傷病につい て初診料は算定できない。 ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、 新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に 限り135点を算定できる。 3.患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後、再び同一の 保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病 名 又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診とし て取り扱う。 >今日また同じような風邪をひきはじめたので、同じ内科を受診しま >した。再診扱いではなく、初診扱いでした。 上に記載してある[初診料の主な算定要件]をご覧になってください。 初診料の要件から外れていると思われるでしょう。 再診扱いにしなければならないのを、初診と判断しています。 クリニック側の間違いですね。
補足
ちょっと意味がよくわかりません。ごめんなさい。
- riskymegu
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恐らく3回目の受診日で病名が治癒になったんだと思います。 一度治癒になると、別のことで受診したとみなされ、初診扱いになります。
お礼
たった数百円の差なので、今回はもう、これでいいことにします。