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コンビニのバイトの社保

コンビニでバイトをする場合、何時間以上なら社保に入ることが義務、 というようになったりしますか?ちなみにサークルKです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.1です。 >社員を週5日の8時間勤務とすると、週4日以上勤務するバイトは社会保険に入る義務・権利があるということですかね。 厚生年金保険などに加入させる義務があるのは事業主 厚生年金保険などに加入する権利があるのは従業員 と言えます。 なお、厚生年金と健康保険の「義務と権利」はそのコンビニの経営形態でも変わってきます。簡単に言うとそのコンビニが「個人商店」のようなものだったりすると違ってきます。「店長(サークルKの社員)」とあったのでお勤めになるのは直営店でしょうか?(この辺は単に「コンビニ」というだけではわからない部分です。) 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ≫1.適用事業所 ≫(1)強制適用事業所 【株式会社などの法人の事業所】…また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。 ≫(2)任意適用事業所 ≫上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。 ※雇用保険・労災保険の基準はまた違います。 また、「法定労働時間を参考にするなど方法はあります。」というのは私が言っただけで、日本年金機構のWebサイトにそのような基準は記載されていません。年金事務所(日本年金機構)が見るのはあくまで「実態」なので「杓子定規な線引」というものは本来ありません。 (上記リンクより) ≫労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 ≫ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても【就労形態や勤務内容等】から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます 店長がサークルkの社員なので、直営店なんだと思う。 自分としては、後々のことを考えると、社保に入れると うれしいんだけど、実際のところ、コンビニのバイトで 社保に入れるのかな?と思って質問しました。 ・バイト・・・X ・大手の直営店・・・○ ・週5日以上・・・○

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.1です。 >…実際のところ、コンビニのバイトで社保に入れるのかな?と思って質問しました。 これまでの回答をご覧いただければ何となくお分かりかとは思いますが、雇用する側は保険料の負担を避けたいので違法でない範疇ならまず加入させることはありません。 ただし、「国民年金&国保」より「厚生年金&健康保険」の方が断然有利なので良い人材確保のために「社保完備」を求人のポイントにする場合もあります。 まずは、「厚生年金に加入したい」旨を伝えることが先決です。 (参考) 『会計検査院社会保険事業所調査』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikeikensain.htm

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。コンビニは残念ながら不採用。 今は牛丼のすき家の回答待ち。 すき家は、時間に関係なく、バイトの社保はなしとのこと。 本当のところは、時間によっては社保に入れないと違法なんじゃ ないかなと思うんだけど、そんなこと言えるわけもなく、 とにかく採用を願ってる。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 >社員っているんですかね?店長(サークルKの社員)以外、全部、バイトのような・・・。 なにも比較する基準がなければ法定労働時間を参考にするなど方法はあります。原則は全員加入ですから。 前出の日本年金機構の規定は以下のようになっています。 ≫(1)被保険者 ≫厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 ≫「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。 いずれにせよ年金事務所(日本年金機構)はなるべく加入させるように指導して、事業主は「なるべく社会保険料の負担を避けたい」と思っているのが一般的な構図です。

age1118
質問者

お礼

社員を週5日の8時間勤務とすると、週4日以上勤務する バイトは社会保険に入る義務・権利があるということですかね。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。補足です。 厚生年金に加入となった場合は「国民年金保険料」は別途納める必要はなくなります。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>コンビニでバイトをする場合、何時間以上なら社保に入ることが義務、というようになったりしますか? ○厚生年金(&健康保険):「常時使用される」とみなされる場合は事業主(この場合はコンビニ)は加入させる義務があります。「常時使用される」の【目安】は以下のリンクをご覧ください。 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ≫…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 ≫ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。… 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html ○雇用保険:労働時間が「週20時間以上」ならば加入(させる)義務があります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ○労災保険:従業員の保険料負担はありませんが、「労働時間にかかわらず」加入義務があります。 『労災保険の仕組みと役割は?』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/siv_9.htm (参考) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『社会保険|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は年金事務所などに確認のうえお願いいたします。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。面接に行ってきたんですが、 それ聞くの忘れててしまった。コンビニの店員にも 社員っているんですかね?店長(サークルKの社員)以外、 全部、バイトのような・・・。