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小切手

お金を渡す方法として小切手があるようですが 小切手は簡単に発行できるのでしょうか? 発行の制限などはあるのでしょうか? また、その小切手を受け取った人が 現金化する際に、受取人が誰か 差出人に解る証拠は残るのでしょうか?

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  • ChM
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回答No.1

元銀行員です。 「小切手」とは何か、ご存じでしょうか。小切手(用紙)は、文具店などで買えるものではありません。まず銀行(または信用金庫、信用組合、農協、郵便局)などの金融機関で「当座」(一般に「当座預金」とも)という口座を開設する必要があります。郵便局は「当座」に代わる「郵便振替」の小切手口座です。 口座を開設する(詳細は省きますが、普通預金のように簡単に開設できるものではありません。最寄りの銀行などで確認してください)ことで、銀行などから小切手(用紙)を受け取ることができます。 お尋ねの「簡単に」は、小切手用紙があれば、金額や振出人の名前などを記入してハンコを押すことで発行できるので、きわめて簡単です。もちろん、その金額の残高が当座に置かれていることが条件です(例外的に、貸越という契約をしてあれば、その限度内でマイナスになっても差し支えありません。ちょっと専門的になりますが・・・)。 小切手を受け取った人は、それを(基本的には)銀行などの窓口で現金化します。しかし一般には、横線というのを小切手面にほどこして、窓口では現金化できないようにして小切手を発行します。この場合、受け取った人はその人の取引銀行などの自分の口座(普通預金でもかまいません)に入金してから、手形交換所というところで銀行間の決済を経て、そこで始めて現金化できます。 また、小切手を受け取った人は、それを別人に渡す(取引の決済手段などとして)ことも可能です。その別人がその人の取引銀行(仮にA銀行)の口座に入金するわけですが、それが誰であるかを、振出人(お尋ねの表現では「差出人」)には証拠として残すことはできません。 ただし、必要な場合は、振出人がその取引銀行に申し出ると、最終の入金銀行であるA銀行(これは銀行ですぐ判明します)を通じて調査することは、一応可能です。小切手そのものにも、「裏書」と言って、その名前が裏面に記入されているのが普通です。 振出人や第三者が直接A銀行に問い合わせても、回答は得られません(犯罪などのケースで、警察などが照会する場合は例外)。 ご理解できましたでしょうか?

shin-cyan
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • banky
  • ベストアンサー率32% (587/1829)
回答No.2

小切手は簡単に誰でも発行する事は出来ません。 小切手を持つためには幾つかの条件を満たす事が必要です。 1)銀行に商取引を目的とした預金口座(当座預金と言います)を開設している事。小切手での取引はこの当座預金でのみ出来ます。従って普通預金など他の口座からでは出来ません。 2)商取引を目的に高額な支払を円滑にする事が目的ですからこの口座は金額の如何を問わず無利息(いくら預けていても利息はつかない)です。 3)以上のような条件からも、一般の個人で持つ事は殆んどありません、会社と言う事になります。 4)小切手を受け取る方は個人でも法人(会社)もありますが、受け取った人は現金化する時に裏書と言って裏に住所、氏名を書いて銀行窓口で現金を受け取る事になります。(下記の線引き小切手は窓口での現金化は出来ません) もう一つの方法は小切手は現金と同じですから、そのまま自分の口座に一旦入金してしまう事です。(線引小切手はこの方法になります) その他、小切手の表面に2本の線が記入されている場合(線引き小切手と言います)や発行した日付けが記入されていない場合、などは小切手法に従います。 5)ご質問の回答;金額制限は特にありません。 受け取った側の証拠は必ず残ります。 (説明順がばらばらになってしまいましたが・・・)

shin-cyan
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。