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無謀なバイクの運転
車で1番先頭で信号待ちをしていました。 青信号になったときに右後ろから原付バイクが猛スピードで走ってきて、 発進しようとした私の車の前を通って左折していきました。 私があと1秒早く発進していたら、バイクにぶつかっていたと思います。 こちらの方がドキドキしてしまい腹立たしい思いでいっぱいでした。 質問なんですが、 このような状況でバイクにぶつかった場合に、車の過失はどのくらいあるのでしょうか? ちなみにバイクは右後ろで止まって信号が変わるのを待っていたのではなくて、 右後方から走って来ました。
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このようなケースの事故は結構多いかもしれません。右側から追い抜き、いきなり左折ですから、相手がわずかな減速であっても、こちらが発進の状態にあれば簡単に小突いてしまいますね。 実際に私が取り扱った事故処理での話になりますが、裁判になったとしたらほぼ間違いなく「過失なし」になります。これは、信頼の原則により、後方から追い抜いて来た車両が、自車の進行を妨げるように急激に進路を変えて異なる方向へ進行することまでも予見して事故防止に努める注意義務は負わない、とされています。判決文は確か「対面する信号が青に変わり、交差点に進入するにあたって進行方向の安全を確認しつつ発進した車両の運転者には、事故発生につき故意または過失はない」と、こんな感じだったはず。 ところが、公の場で争うことがなく、保険会社レベルで交渉をすすめた案件ではどういうことか過失を求めてくるんですね。判例では過失を認めたためしがないのに、保険会社の世界だけで交渉をしていると、「いや10%はある」「20%だ」云々カンヌン言ってきます。 事実、保険会社だけ相手にしていると、こじつけがましい過失を擦り付けられ、裁判で争うと「過失なし」。本当にヘンテコな話ですが、基本的に過失はないと判断してよいでしょう。
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ちょっと誤解されるような書き込みがあるので、横からですが書かせてもらいます。 まず質問のような想定の場合、バイクの側にかなりの過失があると判断されます。事故が起きた時の位置関係など絶対無過失だとは言い切れない面もあります。0:100とも考えられますが、こちらに相応の過失のある場合も考えられます。 保険会社を入れると過失をとる・・・といった記述がありますが、これは非常に誤解を受けやすい文言です。 自動車保険を使った場合保険会社が交渉できるのは対人や対物といった賠償についてのみとなります。つまり過失の無いところに保険会社が入り込むということはできません。 質問のケースでは被害者が無過失を主張すれば、被害者対相手側(保険会社)という構図になり、話し合いで納得ができなければ司法の場へ…と流れになります。勝手に過失を取られてしまうということはありません。
- EternalFree
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私の周りで似たようなケースで事故を起こした人の場合でお話します。 知り合いのAさんは片側1車線の相互通行道路を走行していました。 Aさんは進行方向右手の銀行に用事があったため、右方向に指示器を出し曲がろうとしたところ、後ろから原付が猛スピードで右側から追い越しにかかりAさんの車の右側面に追突いたしました。 なんだかんだで保険屋さんをはさんでやり取りした結果、過失割合は『5:5』でした。 最初は7:3だったんですが、Aさん側の保険屋さんが向こうのクレームに負けて最終的にはこんな感じになってましたよ。
- yumibon
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バイクではないのですが・・・ 以前に車でこのような事故にあいました。 私、車、直進信号待、信号が変わって発車したところ、 相手、車左後方から結構なスピードで私の車前を通って右折。 私の車の左前、バンパーにあたって民家の塀にぶつかって停止。 100対0でこちらの過失は無し なんていう運転でしょうね。 車対車だったので過失は無かったですが車よりバイクの方が弱者ですからねぇ。 相手が怪我していたら過失なしにはならないような・・・
基本は単車80:20四輪車となっています。 しかし、追い抜き後すぐに左折した場合、 追い抜かれる側(四輪車)に過失が認められない (単車100:0四輪車)ことがあるようです。
お礼
NO5の方のところでまとめてお礼をさせてもらいます。 皆様、回答をありがとうございました。 今回は青信号で発進するのがちょっと遅かったので、事故には至らずによかったです。 減速なしで右から抜けて前を通って左折するなんて、安全運転主義の私には考えられないことで、 本当に不愉快な思いをしました。 車対バイクでは車の方が責任が重いと聞いていましたが、 必ずしも車に過失が多く認められることはないみたいですね。 あんな状況で事故ったら、こちらが被害者だわ!! と憤慨していたので、すっきりしました。 ありがとうございました。