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自転車と自動車
友達の話しなのですが、友達は自動車で直進していて、そしたら自転車がセンターをはみ出し自動車に当たって、転びました。自転車の人は軽傷で自転車も少し壊れたみたいです。自動車はおもいっきり右に切ったみたいですが、自転車と接触したみたいです。 自動車は違反点数が引かれたみたいですが、どのような理由で引かれるのですか? あと過失割合が50:50なんですが、自転車がかなりスピード出していたのはこの過失割合に含まれているのですか?
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過失割合ズバリ!対向車同士の自転車と車の事故で、自転車がセンターオーバーをした事故の過失割合 http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/246.html 過去の判例や事例に沿うと、50:50が基本って事になるようです。 > 自転車がかなりスピード出していたのはこの過失割合に含まれているのですか? 特に修正されていません。 原則的に、自転車には制限速度無いですし。 それを主張したって、相手が速度出してるの分かってて減速なり、十分注意するなり、路肩に寄せるなりしなかった自動車の方も問題ありって事で相殺されるとか。 危ないから路肩に寄せて停車していたが、自転車が突っ込んで来たとかなら、だいぶ状況は違うんですが。 > 自動車は違反点数が引かれたみたいですが、どのような理由で引かれるのですか? 事故の場合に1点引かれるのは、安全運転義務違反って事での場合が多いです。 結果的に事故を起こすと違反した事になるっていう便利な法律です。 道路交通法 | (安全運転の義務) | 第七十条 | 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
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- nrhp618
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自動車が自転車の脇を通過する場合(車道幅や道路の状況関係なく)には、1メートル以上の空間を空けた上、徐行運転することが道路交通法により、きちんと義務付けられております。 恐らく、その間の幅が不足していたことと、徐行運転し無かった為の減点かと思われますし、自転車側が軽症だとしても怪我されている為、人身事故処理されたのではないかと思われます。 無論、自転車側の過失割合に、スピードの件なども、十分に加味されての割合算出だと思われます。 更に、自転車と自動車の事故の場合には、大半の場合、自動車側は、運転免許取得した上であり、物自体の大きさ等なども比較できないくらいですのでの事故発生ですので、過失割合は、大変に大きくなるのが一般的です。 50:50は、大変に珍しい過失割合だと痛感致します。
お礼
回答ありがとうございます。
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