まず、出産育児一時金は健康保険の給付のひとつで、出産費用の補助と言う名目ではあるものの、診療費用とは関係なく給付されるものですので、法定給付として1児につき30万円が、健康保険から支給されます。
あと、帝王切開ですから、健康保険が適用され、「高額療養費」またはお子様との「合算高額療養費」に該当する場合があります。「高額療養費」や「合算高額療養費」は健康保険が適用された診療費用が、一定額以上いった場合に支給されるものです。
高額療養費の詳細を説明しますと
1.一般的な所得者の場合(標準報酬月額が56万円未満の場合)
72,300円+(かかった健康保険適用の医療費総額-241,000円)×1%
で求められた金額が、あなたが健康保険で支払った分の上限となりますので、この金額を差し引いた金額が保険者(健康保険証に記載されています。)より支給されます。
2.上位所得者の場合は(標準報酬月額が56万円以上)
139,800円+(かかった健康保険適用の医療費総額-466,000円)×1%
が自己負担額の上限となり、これを差し引いた分が健康保険から戻ってきます。
合算高額療養費については、同一世帯で医療費の自己負担額が21,000円以上となるものが複数あるときに健康保険から支給されるものです。(お子様の医療費も含めるということです。)
計算式としては
72,300円+(自己負担が21,000円以上かかった健康保険適用の医療費総額を複数足したもの-241,000円)×1%
が限度額となります。
いずれにしても、この「高額療養費」またはお子様との「合算高額療養費」については、保険者(健康保険賞に記載されています。)に請求方法や該当になるかどうかについて聞いてみたほうがよろしいかと思います。
なお、保険者が健康保険組合である場合は、健康保険組合によっては法定給付である「高額療養費」「合算高額療養費」のほかに、健康保険組合独自で「付加給付」を支給している場合がありますので、これも保険者に聞いてみるとよいでしょう。
そのほかに、生命保険や民間の医療保険に加入していた場合は、ほとんどの会社が2週間以上の入院の場合は入院時給付金をせっていしていますので、こちらからも給付を受けることができます。
以上の理由から自然分娩と異なり、帝王切開の場合は出産費用がかなり少なくてすみます。