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自動車保険の補償額
追突事故にあいました 自分は停車中なので10:0の事故です よくある話だと思いますが 保険屋は「修理費は50万円ですが車の価値は30万円ですので30万円しかお支払いできません」と言ってきます 判例もあるしその通りなんでしょうけど 30万円では同じ車も買えないし、修理もできない やはり泣き寝入りしかないのでしょうか? 長期に渡りごねても意味はないでしょうか? 何かいい方法はないでしょうか?
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それは、泣き寝入りではなくて、当然のことなんです。 納得するしかありません。 法律上そうなっているのですからね。 ちなみに、つい先日私が同じようなことがありましたので、交渉結果を書いておきます。 修理見積り 90万 保険会社提示の時価 30万 登録諸費用 上乗せ要求→37,500円UP 廃車処理費用 上乗せ要求→11.600円UP 合計 349.100円で示談成立です。 話法としては、「そちらの提示価格は車両本体であり、公道を走るには登録が必要であり、登録諸費用は判例でも認められている」 「全損で、賠償を受けたのだから、車両の所有権はそちらにあるから、廃車はそちらでやってくれ」 これでOKです。
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- rgm79quel
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10:0ではなく0:100ですね。 >長期に渡りごねても意味はないでしょうか? それどころか大損です。 修理費は50万円ならば、相手方の行為で「対物超過・対物全損時差額」特約をお使い頂ければ 修理可能です。 これは、加害者側には賠償義務がない額を 『加害者側のご好意』によって 保険金でお金を払って頂ける制度ですので 下から出て、真摯な態度で真剣にお願いすれば 加害者さんは対応して下さると思います。 ※修理する場合に有効です。
- buke7
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裁判ですよ
- donbe-
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時価額が30万と査定 修理代は50万 全損時価額賠償ということですね。 相手が対物超過費用加入なら、差額分の補償は修理前提にされます。未加入なら、少しでも時価額を高めに査定してもらうしかないでしょうね。 ごねて長期になれば、その分賠償金が支払いされない、遅延するだけですね。 泣き寝入りというより、過去の判例 裁判所の判決を逸脱して 賠償することは保険会社として、許されざる背信行為になります。
- joqr
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>何かいい方法はないでしょうか? 不足分は、加害者に直接請求します