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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者同士の貸金について)
未成年者同士の貸金について
このQ&Aのポイント
- 未成年者同士の貸金に関する問題について質問があります。
- 高校生の時に彼氏に貸したお金を返してもらえない状況に困っています。
- 未成年者同士のお金の貸し借りについてどのように対処すればよいか不安です。
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noname#231223
回答No.2
未成年者がやったことの責任は、保護者に行くのは確かです。 だけどね、未成年者が保護者に無断で勝手に結んだ契約は、保護者が取り消すことができるんですよ。 だから「法律」を持ち出すとあなたの方が不利のような気がします(相手の親御さんの承諾無く、大金を返させる約束で貸したので)。 遊びに行ったときのちょっとしたお金の貸し借りならともかく、そんな大きなお金を親に黙ってやってはいけませんよ。 いい勉強代だと思ってあきらめるか、ダメモトで相手の親に事情を話して(ものすごく下手に出て)困ってるからなんとか返してもらえないだろうかと泣きを入れるか、そんなところでは?
その他の回答 (1)
- osamin
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回答No.1
未成年との取引は 民法上は親などの承諾や追認がないと無効です。 無効なら、無かったこととして全額返してもらえるか? 未成年の場合は現存利益といって 生活費に使った分はその分、生活費が余るはずだから 返しなさいとなりますが 遊びに使った場合は残るものはないとして返す義務がありません。 勿論、法律上の話です。 本人と親が債務を認識し、遊びに使ったが返すと なれば別です。 先ずは親権者の親に債務を認めさせましょう。 後からでも認めれば全額返す義務が生じますら。
質問者
お礼
ありがとうございました。 私の親と一緒に話をつけてきます。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 >遊びに使った場合は残るものはないとして返す義務がありません。 とありますが、私が貸したお金で彼はギターを買いました。 その場合はどうなるのでしょうか…?
お礼
回答ありがとうございました。 直接親に話をして来ようと思います。